【要旨】非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一と定めた民法900条四号ただし書前段の規定が憲法14条1項に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集四九巻七号一七八九頁)とするところであり、
本件について、民法900条四号ただし書前段の規定を適用した原判決が、憲法14条1項に違反するものでないことは、右判例に照らして明らかである。
したがって、右の違憲をいう論旨は理由がない。
その余の論旨は、違憲及び理由不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに民訴法三一二条一項、二項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官藤井正雄の補足意見、裁判官遠藤光男の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。