公判廷の自白と憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」(昭和23年7月29日大法廷判決)
食糧管理法違反、物価統制令違反
棄却

本件再上告を棄却する。

  公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれない。補足意見齋藤悠輔

【判決理由】
弁護人田中幾三郎の上告趣意について。
  1. 弁護人岡本共次郎の再上告趣意は「
    1. 第二審の山形地方裁判所刑事部では、その判決理由で被告人は農業を営む者で米穀の生産者であるが、法定の除外事由がないのに(第一)営利の目的で(一)昭和二十一年度検査粳玄米十俵を統制額から超過した代金で売渡し、(二)同二十一年九月三十日前同粳玄米二俵を統制額から超過して譲渡し、(第二)前記業務に関し昭和二十一年九月末頃から同二十二年二月末頃までに昭和二十一年度自家生産粳精米一石五升を薪柴等と交換譲渡したと判示して、その証拠として被告人が、その公判廷で述べた判示と同趣旨の申立を採つて被告人の所為は食糧管理法並びに物価統制令違反であるとして処罰した。
    2. よつて右判決に対し、被告人は、右判決は犯罪事実を認定するのに、被告人の公判の供述を唯一の証拠とした明かに憲法第三十八条第三項に違反するもので、違法の判決であると、原審仙台高等裁判所に上告した。
    3. 然るに原審判決では、公判廷における供述を、唯一の証拠としても、憲法第三十八条第三項に違反するものではない、
    4. 右憲法の条項は、公判廷以外に於て被告人が自白した場合を云うので、公開の公判廷に於て被告人が何等の拘束を受けないで自由に意見を述べ得る場合は含まないとの理由で右上告の申立を棄却した。
    5. 然れども、右憲法の条項には何等の制限がないのみならず、公判廷に於ても被告人は被告人の身分として必ずしも自由に意見を述べ得るものではない。
    6. それは公判廷でもまたその他の場合でも変りない。
    7. 要するに原判決は憲法の条項を誤解した違法の判決である。
    」と謂うにある。
  1. 自白の問題は、日々の裁判の現実において最も重要な憲法問題の一つである。
  2. 憲法第三十八条第三項には、
    「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」
    と定めている。
  3. この規定の趣旨は、
  4. 一般に自白が往々にして、強制、拷問、脅迫その他不当な干渉による恐怖と不安の下に、本人の真意と自由意思に反してなされる場合のあることを考慮した結果、
  5. 被告人に不利益な証拠が本人の自白である場合には、他に適当なこれを裏書する補強証拠を必要とするものとし、
  6. 若し自白が被告人に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪の認定を受けることはないとしたものである。
  7. それは、罪ある者が時に処罰を免れることがあつても、罪なき者が時に処罰を受けるよりは、社会福祉のためによいという根本思想に基くものである。
  8. かくて真に罪なき者が処罰せられる危険を排除し、自白偏重と自白強要の弊を防止し、基本的人権の保護を期せんとしたものである。
  1. しかしながら、公判廷における被告人の自白は、身体の拘束をうけず、又強制、拷問、脅迫その他不当な干渉を受けることなく、自由の状態において供述されるものである。
  2. しかも、憲法第三十八条第一項によれば、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」ことになつている。それ故、公判廷において被告人は、自己の真意に反してまで軽々しく自白し、真実にあらざる自己に不利益な供述をするようなことはないと見るのが相当であろう。
  3. 又、新憲法の下においては、
  4. 被告人はいつでも弁護士を附け得られる建前になつているから、
  5. 若し被告人が虚偽の自白をしたと認められる場合には、その弁護士は直ちに再訊問の方法によつてこれを訂正せしめることもできるであろう。
  6. なお、公判廷の自白は、裁判所の直接審理に基くものである。
  7. 従つて、裁判所の面前でなされる自白は、
  8. 被告人の発言、挙動、顏色、態度並びにこれらの変化等からも、その真実に合するか、否か、又、自発的な任意のものであるか、否かは、多くの場合において裁判所が他の証拠を待つまでもなく、自ら判断し得るものと言わなければならない。
  9. >又、公判廷外の自白は、
  10. それ自身既に完結している自白であつて、果していかなる状態において、いかなる事情の下に、いかなる動機から、いかにして供述が形成されたかの経路は全く不明であるが、
  11. 公判廷の自白は、裁判所の面前で親しくつぎつぎに供述が展開されて行くものであるから、現行法の下では裁判所はその心証が得られるまで種々の面と観点から被告人を根掘り葉掘り十分訊問することもできるのである。
  12. そして、若し裁判所が心証を得なければ自白は固より証拠価値がなく、裁判所が心証を得たときに初めて自白は証拠として役立つのである。
  13. 従つて、公判廷における被告人の自白が、裁判所の自由心証によつて真実に合するものと認められる場合には、公判廷外における被告人の自白とは異り、更に他の補強証拠を要せずして犯罪事実の認定ができると解するのが相当である。
  14. すなわち、前記法条のいわゆる「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白を含まないと解釈するを相当とする。

さらに、証拠価値論の見地から観察してみよう。

(一) 
  1. 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、証拠能力を有しない(憲法第三十八条第二項)。
  2. かゝる種類の自白は、憲法上は全く信用力がなく全面的に証拠価値を否定せられておるから、これを証拠として断罪科刑することはできない。
(二)
  1. その他の自白は、公判廷におけるものも又公判廷外におけるものも、等しく証拠能力を有するが、証拠価値にはおのずから差等が存する。
  2. その中公判廷外における自白は、
  3. 強制、拷問若しくは脅迫による自白であるか否かが一般的に不明であり、前述の理由によつて証拠価値が比較的少いものであるから、その自白の外に適当なこれを裏書する補強証拠が必要となる訳である。
(三)
  1. これに反し、公判廷における自白は、
  2. 前に詳述した理由によつてその証拠価値が比較的多いものであるから、その自白が被告人に不利益な唯一の証拠である場合においてもこれを証拠として断罪科刑することができていい訳である。
  1. 往昔の裁判は、断罪に被告人の自白を必要条件とし、自白がなければ、処罰ができなかつた時代がある。
  2. かかる制度の下においては、必然的に被告人の自白を強要するために拷問が行われるに至ることは当然であり、今日なお諸国に残存する多種多様の拷問器が如実にこれを実証している。
  3. この弊害を救うために、

    (イ)所罰には必ずしも自白を必要条件としなくなり、

    (ロ)被告人には自白を強要せられない沈黙の特権が認められ(憲法第三十八条第一項)

    (ハ)拷問等による自白には、証拠能力が認められなくなり(同条第二項)、

    かくて裁判手続の上に拷問等が漸次排除せられていつたのである。
  4. されば、同条第三項の解釈として、
  5. 拷問等によらざることが明白である公判廷の自白に、一般的、抽象的により多くの証拠価値を認め独立証拠性を認めると共に、
  6. 拷問等によつたか否かが不明である公判廷外の自白に、一般的、抽象的により少き証拠価値を認め補強証拠を要するものと解することは、
  7. 毫も拷問と自白の歴史に背反するところはなく、現行法制の下においては極めて合理的な妥当な解釈であると言わなければならない。
  1. 又、或る時代においては、証人の供述も半証拠(ハーフ・プルーフ)の価値しかなく、二人の証人の供述が合致して初めて独立証拠価値を有した。
  2. 米国憲法第三条第三項に、
    「何人も同一の犯行に対する二人の証人の証言又は公開の法廷における自白がなければ、叛逆罪によつて処罰をうけることがない」
    とあるのもこの流を汲むもので、
  3. 米国の叛逆罪においては証人一人の供述は半証拠の価値しかないが、被告人の公判廷における自白は、それだけで独立証拠の価値を認められている。
  4. 或は
    「罪がない者でも色々複雑な原因から任意に自己に不利益な供述をすることがある」
    から、自白が唯一の証拠である場合には処罰できないという者があるが、これは誤りである。
  5. この論法をもつてすれば、
    「証人でも色々複雑な原因から任意に(故意に)被告人に不利益な供述をすることがある」
    から、証人の供述が唯一の証拠である場合にも処罰できないという結論とならなければならない。
  6. しかし、わが憲法は明らかに証人の供述は唯一の証拠であつても独立証拠の価値を認め断罪し得るものとしている。
  7. これに対し、憲法第三十八条第三項においては、被告人の自白が唯一の証拠である場合には処罰できないものとしている。
  8. それ故、同項の意義は、証人の供述と被告人の自白の価値を何故に区別しているかの理由を深く究めることによつてのみ真に理解され得る関係にある。
  9. そして、この区別は、畢竟
  10. 被告人の自白には拷問等の加わるおそれが濃厚であるに反し、
  11. 証人の供述にはかかるおそれが濃厚でないという一点に要約することができる。
  12. されば、拷問等の加わらない公判廷の自白に一証人の供述と同様に独立証拠性を認めることは、現行法制の下においては、理の当然であると言うことができよう。
  13. 証人の供述にも、被告人の自白にも同時に内在し得る不安(例えば色々の複雑な原因から任意に不利益な供述をすること)が、被告人の自白に内在することを理由として被告人の自白に独立証拠性を否定せんとするは、証人の供述に独立拠性を認めているわが憲法下においては、他に特別の立法なき限り到底是認することができない。
  14. それ故、被告人の自白に独立証拠性を否定し、補強証拠を必要とする場合は、拷問等の加わつたか否かが不明である場合、すなわち公判廷外の自白に限られるのである。
  1. さればと言つて、公判廷における被告人の自白があつたとしても、安易に直ちにこれを証拠として断罪し去るととは、早計であり固より許さるべきことではない。
  2. 裁判の任に当る者は、飽くまで自由心証の下に自白の任意性、真実性につき自由心証を形成し得た場合においてのみ、断罪し、科刑し得るものであることを深く戒心しなければならぬ。
  3. 自白規定を設けた憲法の精神もまたこゝにあると確信する。
  1. 本件第二審判決は、公判廷における被告人の自白を証拠として断罪したものであつて、上述するがごとく違法はなく、原審上告審の判決もこれを是認したものであつて、違法を認めることはできない。論旨は、それ故に理由がない。
  2. 以上の理由により、刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文のとおり判決する。
  3. この判決は、裁判官齋藤悠輔の補足意見、裁判官塚崎直義、同沢田竹治郎、同井上登、同栗山茂、同小谷勝重の各少数意見を除き、その他の裁判官一致の意見によ るものである。

検察官 福尾彌太郎関与。

  1. 憲法第三十八条第三項並びに刑訴応急措置法第十条第三項は、
  2. 有罪又は科刑手続における司法の作用に対し、個人の自由権を保障するため、
  3. 自白すなわち強制、拷問若しくは脅迫による自白又はこれに準ずべき自白にあた らない全く任意になされた供述の証拠としての価値を制限した規定であつて、
  4. 公共の福祉を維持するため、個人の自由を制限した規定ではない。
  1. それ故、同条項は、刑事々件を終局的に決定する本案訴訟手続において、
  2. 事件に対し原告、被告の両当事者間就中被告人において異議すなわち争いある場合の規定であつて、
  3. 異議も争いもなく、裁判所も亦これを相当と認め得るがごとき場合には、適用のない規定と解することができる。
  4. 蓋しかかる場合には、訴訟上個人の自由権を何等害するものではなく、却て、事件の証明を要求しない個人の自由意思に合致し、無用の手続と費用とを省くことができるからである。
  1. そして被告人は、事件を終局的に決定する公平な裁判所の公開法廷においては、身体の拘束を受けず、自己に不利益な供述を強要されず、弁護人又は輔佐人立会、補助の下に訴訟上検察官と全く対当の独立した人格者たる当事者として、事件に対し、自由に防禦、弁解を為し、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制手続により証人を求める権利を有する。
  2. それ故被告人の公判廷における自白は、
  3. 一面、経験事実の報告的訴訟行為として、一種の人的証拠であると共に、
  4. 他面、自己に不利益な原告官の事件に対する主張を認めて、これが証明を要求しない意思を表示した当事者的訴訟行為と見ることができるから、
  5. 前述の争なき場合と言うことができる。
  6. 従つて、裁判所が右のごとき被告人の意思表示たる公判廷における自白にして、
  7. 被告人の真意に出で且つ真実に合致するものと認めるときは、
  8. 前記条項の適用から除外される例外のものと解しても毫も、該条項を設けた立法趣旨に反するものではなく、寧ろ、国民を独立した人格者として尊重し、責任ある自由と権利とを保障した憲法(第十三条第十二条参照)の根本精神にも適合するとするのである。
  1. 然るに、被告人の公判廷における自白を、単に証拠としてのみ観察し、
  2. 公判外における自白(例えば刑法第四十二条第八十条第九十三条第百七十条第百七十三条)よりも常にその成立において確実であり、価値において真実に富むが故に、前記条項より除外すべしとする論は、前記条項が証拠の能力、すなわち成立に関係なく、証拠価値そのもののみを制限した趣旨に反し、それ自体矛盾とす撞着と強弁とを包蔵する不完全な説たるを免れない。
  3. また、単に自白の往々危険と弊害とを伴うことのみを恐れて、公判廷における自白も公判外のそれと同じく、常に必ず同条項の自白に包含せられるとする論は、抑も同条項が、司法に対する個人の自由権を保障した規定であることを看過した形式論で、個人の人格を無視し、当事者の自由意思に反して、その要求せざる無用の訴訟手続を強行せんとするものに外ならない。
  4. 若しそれ、公益上疑わしき公判廷の自白を採るべからずとするならば、
  5. 事件を終局的に決定する公平な裁判所の自由裁量に一任して何等妨げあるを見ないのである。
  1. 経験の教うる所によれば、被告人の自白はその公判廷に於けるものであつても、常に必ずしも真実に合するものとは限らない。
  2. 搜査官に対する不実の自白が因となつて、公判廷に於ても、従前の供述をその儘に繰返すことがある。
  3. 小心な被告人中に往々これが実例を見る。
  4. 又、公判廷に於ける被告人の供述は形式的には何等威迫強要の加えられしことなき自由なものであるにしても、
  5. 実際上は訊問者の態度並びに訊問の方法如何によつては誘導歪曲せられ、
  6. 又、本人の感違いによつて違外に事実に相違する自白をなすことがあるものである。
  7. それ故に人権尊重のために、
  8. 百人の有罪者を逸するも一人の無辜の罪人なからしむるの態度を国家の採るべき所とするならば、
  9. 憲法第38条第3項の規定は、これを制限的に解すべきではない。
  1. なお、被告人中には稀に、義理恩義に羈絆せられ(博徒間の被告事件に時々見受くるところである)
  2. 又は、自己の犯せる重大犯罪を隠秘せんがために、或は自己の悪名を後世に残さんとの企図の下に(この種類似の事件は大正末期にあつた)
  3. 故意に他人の犯罪を引受けて自白する者すらある。
  4. これ等は固より、自ら好んで刑罰を招くものであつて、
  5. 此の如き者は裁判所の誤判に対して不服を唱うべき権利はないであろう。
  1. 然しながら、国家は飽くまで正義顕現の義務を有すべきものとすれば、
  2. 被告人の不利益に帰すべき誤判を絶無ならしむるの趣旨に於て
  3. 憲法第38条第3項の「本人の自白」の中には公判廷の自白も、これを包含するものと解すべきである。
  4. かく解することこそ、真に新憲法の大精神に添う所以である。
  1. 日本国憲法が基本的人権の尊重と保障とについて、万全を期していることは、
  2. 第三章国民の権利及び義務の題下に、第10条乃至第40条の31箇条に及ぶ多くの規定を設けていることでも明かである。
  3. 特に、検察裁判の職に在る者の不法不当な権限行使による基本的人権の侵害を、いかに日本国憲法が重大視して、これを徹底的に根絶せんとしているかは、
  4. 第31条乃至第39条の9箇条14項に亘る周到精緻な規定を設けていることからも明かにうかがわれる。
  5. 日本国憲法がかように基本的人権を極度に尊重し保障し、その侵害に対し異常に敏感であり、潔癖であるのは、同法が英米の憲法理論を基調としていることによるのであることはいうまでもない。
  6. 日本国憲法が、英米の憲法理論を基調としていることは、その体裁、内容からもわかるが、制定の由來、経過からも明かなところである。
  1. ところが基本的人権を尊重し保障するというからには、
  2. 当然に罪ある者の免れることがあつても、
  3. 罪のない者は一人でも罪し刑してはならない、という原則が確立されなければならないわけである。
  4. なぜなれば、罪のない者が罪せられ刑せられるということは、いうまでもなく基本的人権の典型的な重大な侵害である。
  5. そして、この侵害を看過することはいうまでもなく、基本的人権の尊重、保障を全面的に否定することを容認するものといわねばならぬからである。
  6. 故に、基本的人権の尊重と保障とを基礎的原則とする英米の憲法はいうまでもないが、
  7. この憲法理論を基調とし基本的人権の尊重と保障とを基礎原則としていることにおいて、英米憲法といささか 逕庭けいてい 〔へだたり〕のない日本国憲法が、罪なき者は一人でも罪せられ、刑せられてはならないとする原則を肯定せなければならぬのは、当然の筋合である。
  1. そこで、日本国憲法のこの原則を実践に移すためには、少くとも被告人に反証の提出とか、証拠に対する弁明とかの機会を充分に容易に且つ確実に与えることと、
  2. 裁判官に、被告人に不利益な証拠の採否と価値判断とに慎重の態度をとらせることに、重点がおかるべきであることは、多言を要しない。
  3. されば、日本国憲法第37条、第38条はかゝる罪のない者は、一人たりとも罪し刑してはならぬとする原則を実践に移すために設けられた規定であつて、
  4. 殊に、第38条は裁判官の証拠調についての自由心証主義に対して、
  5. 右原則の確保に必要とする最少限度の制限を規定し、
  6. よつて裁判官の証拠調に関する態度の慎重を要望する法意にでたものであることはいうをまたぬ。
  1. 特に、被告人に不利益な証拠が唯一つしかない場合には、
  2. 若し、その証拠が真実に反し、証拠価値のないものであるとしたら、
  3. その証拠のみで断罪科刑すると、右原則を画餅に帰せしむる結果が必ずおこるのは、火をるより明かであるから、
  4. 被告人に不利益な証拠が一つしかない場合には、この証拠に対する裁判官の価値判断の如何によつて、重大の結果をおこすことがないとは限らぬから、
  5. 裁判官の自由心証に一任するよりも、証拠として採用することを許さぬのが安全であつて、
  6. かような証拠の代表的なものは、本人の自白であるとの法意から、同条第3項が設けられたのであると確信する。
  7. 換言すれば、唯一の不利益な証拠が本人の自白であるというのに、これのみを証拠として罪を断じ、刑を科すことを裁判官に許すとしたとして、それでも日本国憲法の罪なき者は、一人たりとも罪し刑することとしてはならないという原則に触れる結果がおこらない。
  8. 即ち、罪なき者は、絶対に罪せられ刑せられることがないというには、
  9. 少くとも、この唯一の証拠である本人の自白に対する裁判官の証拠価値の判断に、寸毫すんごうの誤謬がない絶対に正確なものだということが必然の条件であることはいうをまたぬ。
  1. しかし、本人の自白だからといつて、その価値判断にかような正確さを裁判官に期待し得る理由も根拠もない。
  2. むしろ、かようなことは裁判官には不可能に近い難事であるといわねばならぬから、
  3. 日本国憲法としては、かような困難のことを裁判官に求めることのかわりに、
  4. 本人の自白を証拠として被告人を罪し刑することを裁判官にさせない、という立法態度にでるのが当然であると考えられる。
  5. しかのみならず、日本国憲法が裁判官の自由心証に信頼して、被告人の自白のみを証拠として断罪科刑することを容認すると、とかく自白強要の弊害を醸成し、それがために、新に基本的人権の侵害がおこることはさけられないのである。
  6. それ故に、基本的人権の尊重に懸命である日本国憲法としては、この自白強要の弊害を根絶する態度をとらねばならぬのである。
  7. この見地からしても、日本国憲法としては本人の自白のみを唯一の証拠としては断罪科刑することを裁判官にさせないとする外に道がないのである。
  1. かような解釈をすると、
  2. 不利益な唯一の証拠である本人の自白が、公判廷におけるものであると、公判廷外におけるものであるとを問わない、といわなければならぬ。
  3. なぜなれば、公判廷における本人の自白に限りて、裁判官の証拠価値の判断に誤りが絶対にないとか、
  4. これのみを証拠として断罪科刑することを容認しても、自白強要の弊害が絶対におこらないとかいうことは、実際上からも亦理論上からも到底肯定されないところであるからである。
  5. この規定をかように解釈をすると、
  6. 罪を犯した者を罪し刑することのできないという不都合がおこる、とか、
  7. 日本国憲法が裁判官の職権行使に対して全幅の信頼感をおかないということを裏書をすることゝなる、とかの非難はおこり得る。
  8. しかし、日本国憲法が基本的人権の尊重と保障とを高調し、その当然の結果である罪なき者は一人たりとも、罪し刑してはならないという原則を厳守し、それを実践に移すためには、
  9. 実際上、罪の免れる者のできる不都合のおこることも、
  10. 亦、裁判官の威信に多少の暗影を投ずることになることも、当然さけられないことであるから、
  11. 日本国憲法としては、これらの非難は固より予期もし、甘受もするところであろうと信ずる。
  1. 私も初めは多数説
    (我々の合議における多数説で、公判廷における被告人の自白は、憲法第38条第3項、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十条第三項の「自白」に含まれないとする説、以下同じ)
    に合流していたのである。
  2. それは、右各法条は英米の思想に基いてできた規定だから、その解釈には、英米法の思想、実例を充分参酌すべきだと思い、アメリカの実例や、ギルテイ〔有罪〕の答弁の思想を頭に置いて考えていたからである。
  3. しかし、その後何といつても、我が国、刑事訴訟法は、ギルテイの答弁というものを認めていないことは明かだし、
  4. 又、一般的には、認諾判決を認めて居る民事訴訟でも、人の身分関係等重要事項については、これを許さないこと等から見て、
  5. 我が法制の下では、ギルテイの思想を以て解釈することは止めなければいけないと考え直すに至つた。
  1. そしてギルテイの観念を取り除いてしまつては、
  2. 多数説は、以下に述べる文理上の無理を押し切つて、これを支持するに足るだけの根拠がないように思う。
  3. 右、各法文には、何等の制限もなく単に「自白」とあつて、公判廷の自白を除外するような趣旨を汲み取り得べき字句は全然ない。
  4. その外、他のどの条文を見ても、右の如き除外例を認むべき法文上の根拠は少しも見当らない。
  5. 多数説の主たる根拠は、公判廷においては被告人は全然身体の拘束を受けず、拷問、脅迫その他不当な干渉を受けないから、その自白は他の自白と価値が違うというにある。
  6. しかし、前記、各法条の第3項は、
  7. もともと拷問、脅迫等の不当な干渉の認められない自白に関する規定である。
  8. 不当な干渉による自白は、同法条第2項によつて、証拠能力がないのである。
  9. これは自白以外に補強証拠があつても何でもそんなことに関係なく、頭から証拠にとれないのである。
  10. それ故、補強証拠があれば、証拠にとつても宜しいという第三項は、不当の干渉の認められない自白のみについての規定である。
  11. 不当の干渉の認められない自白でも、他に補強証拠がない限り、自白だけで断罪してはいけないというのが、右規定の趣旨である。
  12. そうして見ると、公判廷の自白は、不当の干渉を受けないでなしたものだから、補強証拠がなくても宜しいという多数説の根拠は、頗る薄弱とならざるを得ない。
  1. 尤も、公判廷外の自白については、実際上不当の干渉があつた場合でも、これを認むべき資料がないため、公判裁判所にはそのことがわからず証拠に採られることがないとは限らない。
  2. だから、それだけで断罪するのは危険である。
  3. 然るに、公判廷においては、被告人は身体の拘束を受けず、拷問その他不当の干渉を受けないことは確かだから、その自白については右のような危険が少いというのが多数説の一つの根拠である。それは、たしかにそうである。
  4. 然し、公判廷の自白については、不当の干渉がないことが確かだといつても、それは只、被告人が公判廷に居る間だけのことであり、且、外形だけのことである。
  5. 公判の前後及び心理的にはどんな干渉を受けて居るかわからない。
  1. 例えば、今、ここに、公判に出る前に拷問によつて自白をした被告人があると仮定する。
  2. かゝる被告人は公判廷においても「公判で否認をすると、公判が済んで留置場え帰つてから、また、どんなひどい目に遇わされるかもしれない」といつたような恐怖心から、
  3. 或は、又、「どうせ一度自白してしまつた以上、公判廷で否認して見たところで、最早やなんにもなるまい」といつたような諦めから、心にもない自白を続けることがないとはいえない。
  4. 尚、又、子分が親分の罪を背負い、或は、会社の下役が重役から多額の金を貰つて、その罪を引受けるというが如き例もないではない。
  5. かくの如き場合には、傍聴席から、親分や重役の目が光つて居る場合も無論あるであろう。
  6. 従つて、公判廷における自白でも、不当の干渉によるものが必ずしも無いとはいえない。
  7. 虚偽の自白があり得ることは勿論である。
  1. 固より、公判廷の自白については、少くとも外形上不当の干渉が無いことは確かであり、又弁護人の補助もある。
  2. 加之公判裁判所の裁判官が、直接審理をするのであるから、その真偽を判断し易いことも、公判外の自白とは大分違う。
  3. (尤も第二審の裁判について第一審公判における自白も多数説にいう「公判廷の自白」の中に入るものとすれば、右直接審理の点は駄目になる。)
  4. 従つて、多数説にもそれ相応の理由はある。私も敢てそれを否定するわけではない。
  5. 只、それだけではまだ(前記の如く公判廷の自白にも虚偽のものが相当あり得ることが考えられる以上)
  6. 法文上、何等根拠がないに拘わらず、公判廷の自白を除外する趣旨と解するに足る充分の根拠とは思えないのである。
  1. 尚、又これは全く私一個の推測であるが、
  2. 多数説の背後には次のような実際上の理由が潜在して居るのではなかろうか。
  3. 即ち、真の犯人が捕えられ、自白までして居るに拘わらず補強証拠がないと、それだけで無罪にされ釈放されてしまう。これは兇悪犯人の非常に多い我が国現今の社会状勢上甚だ憂慮すべきではないかということである。
  4. これは全く重大なことで、非常に考えさせられるところである。
  5. 戦後急激に増加した犯罪の数に対し、
  6. 科学的捜査に関する施設は勿論警察検察陣営の量においても、決して充分とはいえない我が国の現状において、
  7. 犯人検挙の任に当る人々の労苦は誠に言語に絶するものがあるであろう。
  8. そして数多き犯罪について、一々自白の外に必要な補強証拠を揃えるということは、実に容易ならぬことであろう。
  9. しかし何といつても、これによつて解釈をきめるわけには行かぬことだし、
  10. 憲法の趣旨は百人の犯人を逸しても、一人の無辜を罰するなというにあることは明かであるから、この趣旨は尊重されなければなるまい。
  11. (尚、補強証拠といつても、犯罪事実の全部に亘つてこれを必要とするわけではないから、如何なる程度のものを必要とするかについての解釈如何によつては、今吾々が憂える程の困難は生じないかも知れないとも思う。)
  12. 要するに、憲法の法文が無制限に自白といつて居て、公判廷の自白を除外する趣旨の字句が全然無いこと及び前に書いたような第二項との関係から見て、多数説は文理上相当無理だと思はれるし、それを押し切つて公判廷の自白を含まぬものと解するに足るだけの根拠はないように私には思われるのである。
  13. これが上来書いてきたところでもわかると思うが、私が多数説に対して相当の同情を持ちながら、これに賛同できない理由である。
  1. 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という黙秘の特権は、普通法の原則であり、
  2. 又、合衆国憲法(修正条項第五項)、及び、州憲法の採用している原則である。
  3. しかし、日本国憲法の特色は第38条で、この原則だけを規定しないで、第2項と第3項とがことさら附加されていることである。
  4. そればかりでなく、我が刑事裁判上の自白は英米法の自白とは本質に於て異るものである。
  5. 即ち、日本国憲法第38条は、英米法に由来するけれども、同一の解釈を許されないことを看過してはならないものである。
  1. 黙秘の原則は、
  2. 当初は、宗教上及び政治上の反抗者(国王にとつては犯人である)を保護するのが目的であり、
  3. 真実を隠す手段として糺問、即ち、訊問に対し黙秘をする特権として発達したものである。
  4. しかし、この原則が認められた政治上の理由がなくなり、自由が確立され、拷問が不法となつても、
  5. なお、且、この特権を偏重せしめては、徒に、罪ある者を保護する弊を生ずるのであつた。
  1. 従つて、罪ある者を罪があるとするためには、本人が黙秘の特権をすてゝ、任意に自己に不利益な供述をした場合には、その自白は証拠能力があるとするのが合理的である。
  2. そればかりでなく、被告人が誰からも強要されないで、自由にした供述である以上、それが唯一の証拠であつても裁判官の自由心証によつて、それだけでも有罪とできるという解釈をとりうるわけである。
  1. けれども、凡ての裁判官が最も賢明な者ばかりでなく、又裁判官が自由心証主義に隠れて独断に陥り、真実の水準を低きに求めないとは誰も保証ができないものである。
  2. 国家としては、この自由心証の弊を防ぐために、自白が唯一の証拠であるときは、それだけで断罪科刑しえないと一律に制限するのが安全である。
  3. 日本国憲法は、かゝる黙秘の特権の解釈を、制定法や裁判所に一任することを避けて、第38条に第2項と第3項とを設けて、基本的人権の保障とした点に於て特色があるのである。
  4. 即ち、同条第二項は強要された自白が、真実に合すると否とを問はず、一律に証拠能力を否定したものである。
  5. その反面で、黙秘の特権を偏重することを避けて、自白の任意性を肯定したものである。
  6. これと同時に、同条第3項は、自白の任意性を偏重することを避けて、
  7. 自白の証拠価値の如何を問はず、自白が唯一の証拠であるときは、一律にそれだけで断罪科刑しえないとしたのである。
  8. 何れも公の利益の為めに設けた制限である。
  1. 多数意見は、
  2. 英米法の公判廷の自白(即ち有罪の答弁)が自白の任意性と相反するものでない以上、
  3. 我が裁判の公判廷の自白も同様に取扱つて差支えないと解するようである。
  4. けれども、有罪の答弁の制度は、英法の刑事裁判制度それ自体として古くから存在するもので、「スチユアード」朝に至つて確立された黙秘の特権も、この制度を前提として発達し解釈されているのである。
  5. 同一裁判制度を採つていない我が国裁判の公判廷の自白とは、その本質に於て異るものがある。
  6. V
  7. 英米法のいわゆる有罪の答弁は、証明の抛棄ほうき〔放棄〕であつて、審理の終結を意味するものである。
  8. 而も、この自白は、裁判所が本人に黙秘の特権があることを認識させ、且、本人が自白の法律上の効果を認識した上のことである。
  9. 我が国刑事裁判の自白は、証明の抛棄でもなく、それで審理を終結せしむる建前のものでもなく、たゞ証拠の一つに過ぎないものである。
  10. あたかも、英米法で無罪の答弁をして審理を受けている被告人が、自白の法律上の効果を認識もしないでする供述を、
  11. 裁判官が自由心証の名の下に、それが唯一の証拠でもそれだけで有罪とし、科刑しうるというのと同一結果となるものである。
  12. 即ち、我が刑事裁判の公判廷の自白は英米法の有罪の答弁ではないのである。
  1. 多数意見が引用している、合衆国憲法第三条第三項
    「何人も、同一の犯行に対する二人の証人の証言又は公開の法廷における自白がなければ、叛逆罪によつて処罰されない。」
    という条項は、
  2. 元来、英国「チユウダー」の初期から、叛逆罪の名の下に、被告人に証人と対質もさせず、又、本人の自白もないのに処刑した専政に対する保障として出来たものであつて、
  3. 欧州大陸で発達した法定証拠主義の産物ではない。
  4. 若し、この条項を法定証拠主義で解釈すれば、二人の証言で完全な一つの法定証拠になるに反し、
  5. 被告人も、亦、証人として自己に不利益な供述をするのであるから、被告人の公判廷の自白は半分の価値の法定証拠であつて、他の証拠で補強しなければ、完全な証拠として被告人を有罪とすることができないという結論に達し、多数意見の論拠をくつがえすことになるのである。
  6. 紐育ニューヨーク州刑事訴訟法第三百九十五条はこの流を汲んでいるものとさえ言はれているものである。
  1. 多数意見は、
  2. 証人の供述に独立証拠性を認める以上、被告人の自白に独立証拠性を否定すべきでないとするのである。
  3. しかし、証人の供述が被告人に不利益な唯一の証拠であつても、被告人には証人を審問する充分な機会が与えられるのである。(憲法第37条第2項)
  4. 被告人の利益を擁護する点から、又、供述の真実性を認識しうる点から言つても、
  5. 被告人が反対訊問をした不利益な証人の供述(それは原則として宣誓の下でされ、且、取消ができない)と、
  6. 被告人が自白としての法律上の効果を認識しないでした自己に不利益な供述(英米法の有罪の答弁ですら、裁判所の許可をえて取消しうるものである)との、何れかで断罪するとすれば、
  7. 前者は弾劾の制度により、後者は糺問の制度によつて真実を発見するものである。
  8. 両者の間に公正の観念から見て格段の差があることは否みえない。
  1. 多数意見は、
  2. 公判廷の自白は強制に基かない事実が顕著であり、公判廷外の自白はその事実が明かでない為め、証拠価値が少いから補強を要するというのである。
  3. しかし、公判廷の自白にして証拠能力があつても、証拠価値のないものと、少いものと、又、多いものとがある。
  4. 次に、公判廷外の自白でも、例えば、
  5. 被告人が第一審の公判廷で自白をしたけれども、第二審たる当公判廷で否認する場合、
  6. 或は、他の裁判で証人として自己に不利益な供述をしたことがあつたが、当公判廷で否認する場合の如き、何れも強制に基かない事実が顕著である。
  7. しかし、多数意見によつても、これ等の自白は補強を必要とするものである。
  8. 憲法第38条第3項は、証拠能力がある証拠の価値判断について(自白のうちには、それだけで充分有罪とすることができるものもあるであろうが)
  9. その価値の如何を問はず、公の利益のために、一律に補強を必要としたものであること前述したところである。
  1. 多数意見は、
  2. 自白の証拠能力と証拠価値との問題を混同している嫌いがある。
  3. 証拠能力の有無は補強を許されない。

    憲法38条2項、拷問強制による自白は証拠能力無し、任意の自白は証拠能力有り

  4. 証拠価値の軽重にして初めて補強の問題が生ずるのである。

    憲法38条3項、任意の自白の証拠価値は低い

  1. 最後に多数意見は、
  2. 公判廷の自白に補強を必要とするには、他に特別の立法を要するというのである。
  3. 現、刑事訴訟法319条2項3項

  4. しかし、前に指摘したように、日本国憲法第38条は合衆国憲法のように、黙秘の原則(第一項)だけを規定していないのである。
  5. その第三項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には」と言つて、公判廷の自白と否とに区別していない以上、凡ての自白を含ませるのに、これ以上の文句を要しないし、又これ以外に特別な立法を要しないことは明かである。
  6. 然るに、多数意見は、第3項の本人の自白には、公判廷の自白を含まないとして、同項を制限的に解釈せんとするのであるが、
  7. 憲法上認められている国民の特権は、その利益に解すべきものであつて、その不利益に解すべきものでないことは、憲法解釈の根本原則でなくてはならぬと信ずる。
  8. 憲法第38条第3項が、単に何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ又は刑罰を科せられないと規定したのは、理由があるのである。
  9. それは、如何なる性質の、而して、如何なる程度の証拠で、本人の自白を補強すべしとすることについて、自白の性質上一般的に規準を設けるのは至難の業であるから、これ以上別段の定めをするのを避けたものである。
  10. 従つて、裁判官は、自白に応じて、その都度経験に則して、如何なる性質の、而して、如何なる程度の証拠を以て、補強すべきかを判断すべきものと解すべきものである。
  11. 以上の理由により、本件第二審判決及びこれを是認した原審判決は、何れも憲法第38条第3項に違反せるものであつて、破毀を免れないものである。
  1. 糺問訴訟時代においては、自白は証拠の王と称して尊重せられ、その結果、有罪判決は被告人の自白か又は直接犯罪事実を実験した信頼すべき二人以上の証人を必要とする立法すら設けられた。
  2. しかし、重大犯罪は通常、他人の確知し得べき情況下では行われないから、自然、自白偏重となり、延いて、拷問の弊を生じ、遂に拷問適法主義にまで発展した。
  3. 19世紀以降、漸次この制は廃止せられたが、未だ糺問主義を蝉脱せず、被告人は、訴訟法上、真実供述の義務を有し、虚言の罰が科せられた。
  4. 被告人が完全に糺問の客体から免がれて、弾劾主義の下訴訟主体たる地位の確立されたのは近世のことに属する。
  5. 而して、以上糺問主義の弊より被告人を救う手段として、所謂沈黙の特権を之に附与されるに至つたことは、歴史上明らかな事実であろう。
  1. 而して、私の解するところでは、私が旧憲法下においては、被告人は、だ、沈黙の自由があつたに止まつたものと解するが、
  2. 新憲法は基本的人権の一種として、実に之を保障するに至つたものである。
  3. 即ち、
  4. 憲法第38条第1項は、この特権の宣言であり、
  5. 同条第2項は、この特権の侵害された自白に対する証拠能力否定の規定であり、
  6. 同条第3項は、第2項の自白以外の一切の自白、即ちこの特権の拠棄及び特権の侵害された恐れのある自白に対する証拠価値の制限の規定と解せられるのであつて、
  7. 第1項は、特権の宣言と憲法上の保障、第2、3項は、この特権の効果に対する憲法上の保障と信ぜられる。
  1. 先ず、問題の核心に入るに先立ち、問題解明の基本理念として前提して置かねばならぬ事項がある。
  2. それは、憲法本条は、刑事訴訟の実体的真実発見主義や、自由心証主義の対象となるものではない、ことである。
  3. 蓋し、若し実体的真実発見主義の対象となるものならば、第2項の自白でも真実の自白は勿論あり得るのであり、況んや、第3項の自白、亦、もとよりと謂わねばならぬ。
  4. 又、自由心証主義の対象となるものならば、憲法は、勿論、刑訴応急措置法上においても、かゝる規定を設けずとも、現行刑事訴訟法、其のまゝでよいのであつて、すべて裁判官の心証判断の問題に之を委すれば足るのである。
  5. 然るに、憲法にこの条項を措いた所以は、即ち、冒頭所述の如く、
  6. 本案は、実に、糺問主義と拷問適法主義とによる国家権力によつて虐たげられた人民の、長い苦難と尊き犠牲とからなる厳粛なる歴史的背景に基ずく所産であつて、
  7. 刑事訴訟の訴訟主義等の対象物ではなく、実に、近世民主主義の経験と理念とによる基本的人権に関する問題なのである。
  8. 而して、憲法本条各項のそれの地位は既に概説したとおりである。
  1. 問題の核心に入ろう。
  2. 即ち、憲法第38条第3項の唯一の自白の中には、公判廷における自白が這入るか、否かの点である。
  3. 公判廷外の自白と公判廷における自白との差異は、多数論の主張するとおりに、成る程、
  4. 前者における自白は、その形成の過程が裁判所に不明であるが、
  5. 後者におけるそれは、裁判所において自由の状態において述べられたものであつて、
  6. 従つて、一応その形成過程は裁判所に明らかになつたものである点については、差異のあることは之を諒承する。
  7. 而して、この差異は、多数論主張の如く、重要なる差異であることも之を認むるに躊躇しない。
  8. しかし、それは、裁判所の自由心証上における価値の範囲を一歩も出ない問題であつて、自白そのものゝ本質上の差異の問題でもなく、又その自白の動機原因上の差異でもない。
  1. 抑々そもそも、自白(一応裁判外の自白に限定する)の証拠価値を制限したのは、外界の力、即ち、不当の干渉が影響を与えているかも知れないとの考え方からである。
  2. それが明白であれば、第二項で証拠能力がないが、不当の干渉の証明は、之を挙げることの至難の業であることは、永きに亘る人類の経験である。
  3. 従つて、第2項自白の原因の証明せられたときは、証拠能力がないが、之が証明のない場合と雖も、以上の影響を受けているかも知れないとの危険があるから、之が証拠が唯一の自白である場合には、その証拠価値に制限を加えて被告人を保護するの安全に越すものはないのである。
  1. 次に、公判廷における自白は、成る程、その供述自体には、公判廷だけとしての観察では、右外界の力は直接には関係していないように認められるかも知れない。
  2. しかし、多年の経験と実際は、既に公判廷に出頭するまでの或る時期或る場所で為した自白を、公判廷においてもそのまま、之を続けねばならない場合、或は、続ける場合、若しくは続け得ることは、争うことのできない事実に属する。
  3. このことは、一旦自白したら、容易に之を飜えすこと否、
  4. 飜えしても、之が、裁判所の心証を得るまでの証明を挙げることの至難の業であることが、主たる原因であると謂わねばならぬ。
  5. 果して然らば、自白の動機原因に至つては、公判廷の内外を区外する確かな理由とは殆んどならないのである。
  6. 従つて、亦、自白の危険性は、公判廷の内外の異なるによつて少しも解決されないのである。
  7. 若し、夫れ、自由心証を楯として、公判廷の内外により区別をするならば、公判廷外の自白においても、それが真実との裁判所の心証を構成するに足るものならば、この唯一の自白を証拠に採れないと謂う理由はないのである。
  1. 刑事訴訟の極致は、一の無辜を出さないと同時に、一の無罪も出さないことにあると一応は言えるのである。しかし之は所詮不可能事なのである。
  2. 裁判官は全能でなく、又、審理の手続及び証拠法上各種の制約を受けねばならないからである。
  3. 従つて、矢張り、刑事訴訟の理想は無罪を出すとも寃なからしむることに存する。
  4. 憲法は、長い歴史上の経験に基ずいて、刑事被告人に沈黙の特権を与え、且つ、之を保障し、之が侵害の結果の無効を宣言し、更に疑わしき自白の採証を制限し、以つて、仮令たとえ、無罪出ずるとも、寃なきを期しているものと謂うべきである。
  5. この憲法の精神に鑑みろとき、私は自由心証の下、公判廷の内外に依つて区別せんとする多数説には左袒することを得ないものである。
  6. 以下、多数説の主張ぜらるゝ所論中、四、五の点について私の意見を述べる。
(一)
  1. 被告人は、公判廷では、何等、身体の拘束を受けないと謂うけれども、
  2. 被告人は、第一審においては、多く拘禁中のものであつて、
  3. 従つて、公判廷で身体の拘束を受けないとは、止だ審理の行われている時間だけであつて、
  4. 一度審理終らば、彼を待てるは、独り施錠捕縄のみでなく、囹圄れいご〔ろうや〕のそれである。
  5. かゝる状況を以つて自由の環境とは言えないのである。
  6. のみならず、この環境のみに因つても自白形成の原因とならないとは何人も之を保障し得ないであろう。
(二) 
  1. 又、多数説は、沈黙の特権あるもの、軽々に自己に不利益な自白を為さずと見るのが相当であり、
  2. 従つて、その自白は自由心証の対象と為すに足ると謂うけれども、
  3. 沈黙の特権あり、いわんや〔言うまでもなく〕、所謂、身体の拘束も受けず、強制、拷問、脅迫その他不当の干渉も受けていないに拘わらず、
  4. 進んで自己に不利益な供述を為すが如きは、そこにはそれ相当の理由ありと判断するのも、亦、大いに理由ありと謂わねばならぬ。
  5. かず〔それにかなわず〕、かゝる唯一の自白以外証拠なき場合においては、
  6. 之を自由心証の対象外と為すの勝れるに如かない〔そうするしかない〕と思考するものである。
  1. 又、アレイメントの制度下において、無罪の答弁を為したる被告人が、
  2. 後、証人として供述するに当り、自白したる場合の如き、弁護人は直ちに再訊問の方法に依り法律上有効に之を取消し得んも、
  3. 我が刑事訴訟制下においては、被告人の為したる自白を、弁護人が再訊問によつて、之を有効に取消し得る何等法律上理論上の根拠はない。
  4. 矢張り、一旦為したる自白は、調書に記載され、取消せばその記載も、亦、為されるに止まるのであつて、結局自白を為したと同一の結果となるものと思考する。
(三) 
  1. 公判廷の自白は直接審理に基ずくから、
  2. 裁判所は、被告人の発言、挙動、顔色、態度等の変化からも、自白の真否、及び、任意のものであるか否かを判断し得るけれども、
  3. 公判廷外の自白は、既に完結されたものであつて、その経路は不明であると謂うのであるが、
  4. それは、問題の解決点を自白心証主義のみにおいたか、又は、自由心証主義の観点から見ての証拠価値論の差等であつて、
  5. 根本に、唯一の自白の場合には、自由心証主義を否定すべきか否かの根本問題の解決とはならないのである。
  6. 若し、夫れ、自由心証主義を適用すべしと謂われるならば、独り公判廷の自白のみに限定する理由は立たないものと信ずる。
(四)
  1. 多数説は、その理念の基礎を自由心証主義に措かれて、すべて之から見た証拠価値の比較論に終始せらているものと解せらるゝところであるが、この点抑々私の反対せざるを得ないところである。
  2. 即ち、本問題の根柢は、基本的人権の保障から観た自白の本質論にあるものと信ずるのである。
  3. 若し、夫れ、多数説の主張せらるゝ比較価値論からすれば、
  4. 縷述るじゅつの如く、要するに、問題の焦点は憲法本条第2項以外の自白であつて、
  5. しかも、それが、自由心証に依つて真実と認められるか否かに存するものと認められるから、
  6. 若しそうだとすれば、
  7. 本条第3項の自白を、独り公判廷の自白に限定する理由を発見し得ないのであつて、
  8. 換言すれば、第2項以外の自白であつて、自由心証に依り真実の自白と認め得らるゝ限りは、
  9. 公判廷の自白と然らざる自白との間に、多数説のここに論ずる証拠価値及びその比較に、何等の差等も優劣もないものと謂わねばならぬものと私は思料する。
(五)
  1. 拷問と自白の歴史については、先きに私が一瞥を与えたところであり、その他の議論は依然証拠価値の比較論である。
  2. 証拠価値の多少は、自由心証主義から来るものであつて、少しも根本問題と認めらるゝ自白そのものの本質論には触れてはいないのである。
(六)
  1. 多数説は、
  2. 自白と証言との比較価値論を展開され、
  3. その結論として、一人の証言で有罪とせられるならば、拷問等の加わらない公判廷の自白に、一証人の供述と同様に独立証拠性を認めることは、現行法制の下においては理の当然であると謂うのであるが、
  4. この論旨には私は全面的に反対を表せざるを得ない。
  5. なぜならば、
  6. 被告人は、有罪無罪の巌頭に立つている刑事被告人であり、沈黙の特権があり、不当なる干渉下の自白は証拠能力自体が否定され、又、多くの場合拘束せられているのに対して、
  7. 証人には絶対に沈黙の特権なく、否、原則として進んで真実を陳述せねばならぬ義務があるのであり、
  8. 更に、被告人は、証人に対し、充分なる審問権を有するところであつて(憲法第三十七条第二項)
  9. しかも、証人は被告人に不利益な証言を為すにおいては、その心証上の価値は、被告人の自白に対するものとは、自から差異の存するところであり、本質的にも自由心証上にも両者の証拠価値は全く異るものである。

昭和二十三年七月二十九日

最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 霜 山 精 一 裁判官 井 上 登 裁判官 栗 山 茂 裁判官 真 野 毅 裁判官 島 保 裁判官 齋 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 又 介
裁判官小谷勝重は差支につき、署名捺印することができない。
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
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