第一条① 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。
② 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
第二条① 私立学校の設置者は、その設置する学校について、それぞれ次の事由があるときは、大学及び高等専門学校以外の学校については都道府県知事に対し、大学及び高等専門学校については文部大臣に対し、その旨を届け出なければならない。
一 目的、名称、位置、学則(高等学校の広域の通信制の課程に係るもの及び収容定員に係るものを除く。)又は経費及び維持方法を変更しようとするとき。
二 校地、校舎、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地建物(以下「校地校舎等」という。)に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするとき。
三 小学校又は中学校(それぞれ盲学校、聾学校及び養護学校の小学部又は中学部を含む。)において二部授業を行おうとするとき、又はこれらの学校の学級の編制をし、若しくはこれを変更しようとするとき。
四 高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)の学科(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の学科に限る。)、専攻科又は別科を設置し、又は廃止しようとするとき。
五 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
② 都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校について前項第一号(名称又は位置の変更に限る。)の届出を受けた場合において、当該届出に係る事項に当該課程に係るものがあるときは、文部大臣に対し、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
第二条の二 放送大学学園は、その設置する大学について、次の事由があるときは、文部大臣に対し、その旨を届け出なければならない。
一 目的、名称、位置又は学則を変更しようとするとき。
二 校地校舎等に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするとき。
第三条 学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校及び中学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
一 目的
二 名称
三 位置
四 学則
五 経費及び維持方法
六 開設の時期
第四条① 前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。
一 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項
二 部科及び課程の組織に関する事項
三 教育課程及び授業日時数に関する事項
四 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
五 収容定員及び職員組織に関する事項
六 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
七 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項
八 賞罰に関する事項
九 寄宿舎に関する事項
② 前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。
一 通信教育を行なう区域に関する事項
二 通信教育について協力する高等学校に関する事項
第四条の二① 学校の目的、名称、位置、学則又は経費及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
② 私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請は、認可申請書に、前項の書類のほか、経費及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
第五条 学校の校地校舎等に関する権利を取得し、若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
分校(私立学校の分校を含む。第七条の七において同じ。)の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市町村立の小学校及び中学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
一 事由
二 名称
三 位置
四 学則の変更事項
五 経費及び維持方法
六 開設の時期
二部授業を行うことについての届出は、届出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。
① 学級の編制についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、各学年ごとの各学級別の児童又は生徒の数(数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合にあっては、各学級ごとの各学年別の児童又は生徒の数とする。本条中以下同じ。)を記載した書類を添えてしなければならない。
② 学級の編制の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の児童又は生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。
高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院若しくは大学院の研究科、短期大学の学科、高等専門学校の学科又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第六条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
① 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育の開設についての認可の申請は、認可申請書に、第六条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
② 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育に関する規程の変更についての届出は、届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
③ 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育の廃止についての認可の申請は、認可申請書に、廃止の事由及び時期並びに学生又は生徒の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。
盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部、高等部又は幼稚部の設置についての認可の申請は、認可申請書に、第六条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
学校の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する地方公共団体又は学校法人(私立の盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。)が連署して、変更前及び変更後の第三条第一項第一号から第五号まで(小学校又は中学校の設置者の変更の場合において、新たに設置者になろうとする者が市町村であるときは、第四号及び第五号を除く。)の事項並びに変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
学校若しくは分校の廃止、高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学部、学部の学科、大学院若しくは大学院の研究科の廃止、短期大学の学科の廃止、高等専門学校の学科の廃止又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部、高等部、幼稚部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童等」という。)の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。
① 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十四条の二第五号の文部省令で定める学則の記載事項は、第四条第一項第一号(修業年限に関する事項に限る。)及び第五号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
② 学校教育法施行令第二十四条の二に規定する認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、学校教育法施行令及びこの省令の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、文部省令で定めるもののほか、監督庁が、これを定める。
校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校の校長にあっては、専修免許状)を有し、かつ、五年以上、次の各号に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)にあったこととする。
一 学校教育法第一条に規定する学校の校長の職
二 学校教育法第一条に規定する学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)(以下本条中「教員」という。)の職
三 学校教育法第一条に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)の職
四 学校教育法第九十四条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条の規定による教員養成諸学校の長の職
五 前号に掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職
六 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおける第一号から第三号までに掲げる者に準ずるものの職
七 前号に規定する職のほか、外国の学校における第一号から第三号までに掲げる者に準ずるものの職
八 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による教護院(その教科について、児童福祉法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百二号)による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により、昭和二十六年六月五日までに文部大臣の承認を受けなかったもの及び同法第四十八条第四項ただし書の規定により指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職
九 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職
十 外国の官公庁における前号に準ずる者の職
私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。
教頭の資格は、教育職員免許法による各相当学校の教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校の教頭にあっては、高等学校教諭の専修免許状)を有し、かつ、五年以上教育に関する職にあったこととする。
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① 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
② 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
③ 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。
校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。
① 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
② 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。
③ 前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の 一に該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
④ 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
私立学校が、校長を定め、監督庁に届け出るに当っては、その履歴書を添えなければならない。
① 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
一 学校に関係のある法令
二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七 往復文書処理簿
② 前項の表簿(第十二条の三第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年聞、これを保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
③ 学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
小学校の設置基準は、この節に規定するもののほか、別にこれを定める。
小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
第六十六条① 大学(大学院を含み、短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)の定めるところによる。
② 短期大学の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関する事項は、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)の定めるところによる。
第六十七条 学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が、これを定める。
学位に関する事項は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)の定めるところによる。
学校教育法第五十六条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 外国において、学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部大臣の指定したもの
二 文部大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
三 文部大臣の指定した者
四 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)により文部大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
五 その他大学において、相当の年令に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
① 学校教育法第五十七条第二項又は第六十七条本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、第四号については、大学院(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程を除く。)への入学に係るものに限る。
一 学校教育法第六十八条の二第三項の規定により学士の学位を授与された者
二 外国において、学校教育における十六年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
三 文部大臣の指定した者
四 大学に三年以上在学し、又は外国において学校教育における十五年の課程を修了し、大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
五 その他大学の専攻科又は大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
② 学校教育法第五十七条第二項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 外国において、学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
二 その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
学校教育法第六十七条ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
二 文部大臣の指定した者
三 その他大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
短期大学又は高等専門学校を卒業した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、短期大学を卒業した者にあっては卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を、高等専門学校を卒業した者にあっては二年以下の期間を、それぞれ控除した期間を在学すべき年数として、当該大学に編入学することができる。
公開講座に関する事項は、別にこれを定める。