銃砲火薬類取締法施行規則

明治四十四年勅令十六号
明治四十四年三月十日


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第1条

第一条 銃砲火薬類取締法において銃砲と称するは軍用銃砲及非軍用銃砲をいう

2 軍用銃とは陸軍大臣又は海軍大臣において軍用銃砲として指定したる銃砲及

第22条
第二十二条 火薬類は左に掲ぐる者がその火薬類を所持する外之を所持することを得ず
一 火薬類購買業者
二 火薬類製造業者又は委託若しくは許可を受け火薬類の製造若しくは変形修理をなす者

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第45条

第四十五条 第七条、第八条第二項、第十条第一項、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十五条 ・・・・及第四十三条の規定に違反したる者、・・・・は一年以下の懲役又は二百円以下以下の罰金に処す

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