(旧)刑事訴訟法

大正十一年法律第七十五号

    

第一編 総則

第一章 裁判所の管轄

第一条

第二章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避

第二十四条

判事は左の場合をおいて職務の執行より除斥せらるべし

第三章 訴訟能力

第三十六条

第四章 弁護及び補佐

第三十九条

第五章 裁判

第四十八条

第51条

第五十一条 裁判の宣告は裁判長之を為すべし

2 裁判の宣告を為すには主文及理由を朗読し又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告ぐべし

第六章 書類

第五十四条

第七章 送達

第七十五条

第八章 期間

第八十一条

第九章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第八十三条

第十章 被告人訊問

第百三十三条

第十一章 押収及び捜索

第百四十条

第十二章 検証

第百七十五条

第十三章 証人訊問

第百八十四条

第十四章 鑑定

第二百十九条

第十五章 通訳

第二百三十二条

第十六章 訴訟費用

第二百三十七条

第二編 第一審

第一章 捜査

第二百四十六条

第二章 公訴

第二百七十八条

第三章 予審

第二百九十条

第291条

第二百九十一条 公訴を提起するには被告人を指定し犯罪事実を及罪名を示すべし

2 被告人の指定は氏名を以てし氏名知られざるときは容貌、体格その他の徴表を以てすべし

第四章 公判

第一節 公判準備

第三百二十条

第二節 公判手続

第三百二十九条

第三節 公判の裁判

第349条

証拠調終わりたる後検事は事実及法律の適用に付意見を陳述すべし

被告人及弁護人は意見を陳述することを得

第359条

第360条

第三六〇条 有罪の言渡を為すには罪と為るべき事実及証拠に依り之を認めたる理由を説明し法令の適用を示すべし。

2 法律上犯罪の成立を阻却すべき原由又は刑過重減免の原由たる事実上の主張ありたるときは之に対する判断を示すべし。

第363条

第三六三条 左の場合においては判決を以て免訴の言渡を為すべし

第365条

第三六五条 左の場合においては判決を以て公訴を棄却すべし

2 前項の規定に対しては即時抗告を為すことを得

第369条

第三百六十九条 有罪の判決を告知する場合には被告人に対し上訴期間及上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知すべし

第三編 上訴

第一章 通則

第三百七十六条

第二章 控訴

第394条

第403条

第四百三条 被告人公訴を為したる事件及被告人の為に公訴を為したる事件に付いては原判決の刑より重き刑を言い渡すことを得ず

第407条

第四百七条第二編中公判に関する規定は別段の規定ある場合を除くの外控訴の審判に付之を準用す

第三章 上告

第408条

第四百八条  上告は第二審の判決に対して之を為すことを得

第409条

第四百九条 上告は第四百十二条乃至第四百十五条に規定する場合の外法令の違反を理由とするときに限り之を為すことを得

第410条
第四百十条 左の場合においては常に上告の理由あるものとす
一 法律に従い判決裁判所を構成せざりしとき
二 職務の執行より除斥せらるべき判事審判に関与したるとき
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七 被告人又は弁護人に陳述する機会を与えざりしとき
十八
十九
二十
二十一
第411条

第四百十一条 前条の場合を除くの外法令の違反したることありと雖も判決に影響を及さざること明白なるときはこれを上告の理由と為すことを得ず

第412条

第四百十二条 刑の量定甚だしく不当なりと思料すべき顕著なる自由あるときは之を上告の理由と為すことを得

第413条

第四百十三条 再審の請求を為し得べき場合に該る事由あるときは之を上告の理由と為すことを得

第414条

第四百十四条 重大なる事実の誤認あることを疑う足るべき顕著なる事由あるときは之を上告の理由と為すことを得

第415条

第四百十五条 判決ありたる後刑の廃止若しくは変更又は大赦ありたるときは之を上告の理由と為すことを得

第416条

四百十六条 左の場合においては当裁判所又は地方裁判所において為したる第一審の

第四百十七条

第四百十八条

第四百十九条

第434条

第四百三十四条 上告裁判所は上告趣意書に包含せられたる事項に限り調査を為すべし

2 裁判所の管轄、公訴の受理及判決に依り定りたる事項に対する法令の適用の当否に付いては職権を以て調査を為すことを得。判決ありたる後における刑の廃止若しくは変更又は大赦に付き亦同じ

3 第二審判決に対する上告事件においては第四百十二条乃至第四百十四条に規定する事由に付き職権を以て調査することを得

第439条

第四百三十九条 事実の確定に影響を及ぼさざる法令の違反又は判決ありたる後、刑の廃止若しくは大赦あることを理由として原判決を破棄し無罪又は免訴の言渡を為すべき場合において第四百十三条又は第四百十四条に規定する事由に因る検事の上告なきときは他の事項を調査せずして直に判決を為すべし

第445条

第四百四十五条 上告理由法律上の方式に違反し又は上告権消滅後に為したるものなるときは判決を以て上告を棄却すべし

第446条

第四百四十六条 上告理由なきときは判決を以てこれを棄却すべし