第一条
この法律は、日本国憲法の施行に伴い、刑事訴訟法について応急的措置を講ずることを目的とする
この法律は、日本国憲法の施行に伴い、刑事訴訟法について応急的措置を講ずることを目的とする
刑事訴訟法は、
被疑者は、身体の拘束を受けた場合はには、弁護人を選任することができる。この場合には、刑事訴訟法第三十九条第二項の規定を準用する。
被告人が、
判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
引致された被告人又は被疑者に対しては、
勾留については、申立により、
検察官又は司法警察官は、裁判官の令状がなければ
検察官又は警察官は、身体を検査し、
逮捕状及び勾留状の発布並びに公訴の提起については、左の規定による。
一 検察官又は司法警察官吏は、被疑者が
二 検察官又は司法検察官吏は、死刑又は無期懲役
三 現行犯人が逮捕された場合には、遅滞なく刑事訴訟法第百二十七条及び第百二十九条に定める時間の制限内に
四 第二号の規定により被疑者が逮捕された場合には、
五 第一号乃至是号の場合その他被疑者が逮捕されたすべての場合においておいては、
予審は、これを行わない。
何人も、自己に不利な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科されない。
検察官及び弁護人は、
被告人は、公判期日において、裁判長に告げ
証人その他の者(被告人を除く。)の供述を録取した書類又はこれに代わるべき書類は、被告人の請求があるときは、
刑事訴訟法第三百四十三条の規定は、これを適用しない
上告は、高等裁判所がした第二審又は第一審の判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所がした第二審の判決に対しては高等裁判所がこれをすることができる。
刑事訴訟法第四百十二条乃至第四百十四条の規定は、これを適用しない。