第二条を次のように改める。
第二条 各行政機関の職員の定員は、左の表に掲げる通りとする。
行政機関の区分 |
定員 |
備考 |
|
総理府 |
本府 |
一、七一四人 |
|
公正取引委員会 |
二三七人 |
||
国家公安委員会 |
|||
警察庁 |
七、五四七人 |
うち九五五人は、警察官とする。 |
|
国家消防本部 |
一〇五人 |
||
土地調整委員会 |
一八人 |
||
宮内庁 |
九〇五人 |
||
調達庁 |
三、二七二人 |
||
行政管理庁 |
一、五九三人 |
||
北海道開発庁 |
三、一二二人 |
||
自治庁 |
二一九人 |
||
防衛庁 |
-人 |
||
経済審議庁 |
三六七人 |
||
計 |
一九、〇九九人 |
||
法務省 |
本省 |
四一、八一八人 |
うち一〇、四五一人は、検察庁の職員とする。 |
司法試験管理委員会 |
-人 |
||
公安審査委員会 |
一〇人 |
||
公安調査庁 |
一、六三七人 |
||
計 |
四三、四六五人 |
||
外務省 |
本省 |
一、六五四人 |
|
大蔵省 |
本省 |
二〇、九九五人 |
|
国税庁 |
五〇、九六九人 |
||
計 |
七一、九六四人 |
||
文部省 |
本省 |
六一、四九七人 |
うち六〇、〇〇六人は、国立学校の職員とする。 |
文化財保護委員会 |
四二四人 |
||
計 |
六一、九二一人 |
||
厚生省 |
本省 |
四二、九三三人 |
|
農林省 |
本省 |
二三、七四二人 |
|
食糧庁 |
二五、四三八人 |
||
林野庁 |
二〇、八三四人 |
||
水産庁 |
一、三七〇人 |
||
計 |
七一、三八四人 |
||
通商産業省 |
本省 |
一二、二八八人 |
|
特許庁 |
七三五人 |
||
中小企業庁 |
一五九人 |
||
計 |
一三、一八二人 |
||
運輸省 |
本省 |
一四、一六八人 |
|
船員労働委員会 |
五四人 |
||
捕獲審検再審査委員会 |
五人 |
||
海上保安庁 |
一〇、六五七人 |
||
海難審判庁 |
一七四人 |
||
計 |
二五、〇五八人 |
||
郵政省 |
本省 |
二五二、一一一人 |
|
労働省 |
本省 |
一九、一五七人 |
|
中央労働委員会 |
八五人 |
||
公共企業体等仲裁委員会 |
一九人 |
||
公共企業体等調停委員会 |
一一四人 |
||
計 |
一九、三七五人 |
||
建設省 |
本省 |
一〇、一六七人 |
|
首都建設委員会 |
-人 |
||
計 |
一〇、一六七人 |
||
合計 |
六三二、三一三人 |
2 前項に定める大蔵省の職員の定員の外、保税倉庫その他関税法規の適用上これに準ずる特殊の取扱をする場所に派出して税関の事務の一部を処理させるため、税関に必要な職員を置くことができるものとし、その定員は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、警察庁に関する部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)(同法附則第一項但書に係る部分を除く。以下同じ。)施行の日から施行する。
2 国家地方警察の職員の定員は、四万五千二百七十九人とし、その定員をこえる員数の職員は、この法律(前項但書に係る部分を除く。)施行の日(以下「施行日」という。)から警察法施行の日の前日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、定員の外に置くことができる。
3 国家地方警察の警察官で管区警察学校及び警察大学校に在校する者は、警察法施行の日の前日までの間は、二千六百人を限り、前項に定める国家地方警察の職員の定員の外に置くことができる。
改正前の行政機関職員定員法第二条第三項の規定に基いて国家地方警察の職員として置かれた警察職員については、警察法施行の日の前日までの間は、第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 各行政機関においては、この法律の施行に伴い施行日(警察庁については、警察法施行の日)において新法第二条第一項の定員(第六項から第八項までの規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる昭和三十年六月三十日までの間の定員とする。)又はこれに基き定められる配置定数をこえることとなる員数の職員で、配置転換が困難な事情にあるものについては、政令で定めるところにより、昭和二十九年七月十五日までの間(警察庁については、警察法施行の日から三月を経過する日までの間)において、職員にその意に反して臨時待命を命じ、又は職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる。
11 前項の規定により職員にその意に反して臨時待命を命じ、又はその申出に基いて臨時待命を承認する場合の手続については、人事院規則で定めるところによる。
12 臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた職員(以下「臨時待命職員」という。)は、国家公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
13 臨時待命職員は、その臨時待命期間中は、新法第二条第一項の定員(第二項及び第六項から第八項までの規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる定員とする。)の外に置かれるものとする。
14 臨時待命職員には、その臨時待命の期間中は、人事院規則で定めるところにより、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基く俸給、扶養手当及び勤務地手当(一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けない者である職員にあつては、政令で定めるこれらに準ずる給与)を支給するものとし、その他の給与は、支給しないものとする。
15 臨時待命職員は、左に掲げる区分により、臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた日から起算して臨時待命期間の満了する日の翌日から当然に国家公務員としての身分を失うものとする。
勤続期間による区分 臨時待命期間 六月以上三年未満の者 一月 三年以上五年未満の者 二月 五年以上七年未満の者 三月 七年以上十年未満の者 四月 十年以上十五年未満の者 六月 十五年以上二十年未満の者 八月 二十年以上の者 十月
16 前項の勤続期間の計算については、政令で定める。
17 臨時待命は、臨時待命職員が職員でなくなつた日からその効力を失う。
第二十二条の見出しを「(条件附採用及び臨時的任用)」に改め、同条第一項中「又は昇任」を削り、「正式任用」を「正式採用」に、「条件附任用」を「条件附採用」に改める。
第四十九条第二項中「その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、」の下に「その処分を受けた日から十五日以内に、」を加える。
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第三項中都道府県警察の職員に係る部分は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 この法律(前項但書に係る部分を除く。)の施行前に行われた地方公務員法第四十九条第二項に規定する処分に対する審査の請求については、改正後の同法第四十九条第二項中「その処分を受けた日から十五日以内に、」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十二号。附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から十五日以内に、」と読み替えるものとする。
3 地方公共団体は、条例で定める定員をこえることとなる員数の職員については、昭和二十九年度及び昭和三十年度(地方公務員たる都道府県警察の職員については、昭和二十九年度から昭和三十二年度までの間)において、国家公務員の例に準じて条例で定めるところにより、職員にその意に反して臨時待命を命じ、又は職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる。