明治二三年法律八四号命令の条項違犯に関する罰則の件

明治二十三年法律第八十四号
明治二十三年九月十八日


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命令の条項に違反する者は各その命令に規定する所に従い二百円以内の罰金若しくは一年以下の禁錮に処す