(旧)労働関係調整法

昭和二十一年法律第二十五号
(昭和二十一年九月二十六日)


      詳細

    

第一章 総則

第1条

第一条 この法律は、労働組合法と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し又は解決して、産業の平和を維持し、以て経済の隆興に寄与することを目的とする。

第2条

第二条 労働関係の当事者は、互いに労働関係を適正化するように、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るために正規の期間の設置及その運営に関する事項を定めうるように、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもって自主的にこれを解決するように、特に努力しなければならない。

第3条

第三条 政府は労働関係n関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与え、これによって争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。

第4条

第四条 この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によって、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものではないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。

第5条

この法律によって労働関係の調整を為す場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関はできるだけ適宜の方法を講じて事件の迅速な処理を図らねばならない。

第二章 斡旋

第10条

第十条 労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製しておかなければならない。

第11条

第十一条 斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基づいて労働争議の解決につき援助を与えることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでいる者でなくても差し支えない。

第12条

労働争議が発生しときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、斡旋委員名簿に記されている者の中から斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されていない者を臨時の斡旋員に移植することもできる。

第三章 調停

第17条

第四章 仲裁

第29条

第38条

第三十八条 警察官吏、消防職員、監獄において勤務する者その他国又は公共団体の現行以外の行政又は司法の事務に従事する官吏その他の者は、争議行為を為すことはできない。