(旧)労働組合法

昭和二十年法律第五十一号
(昭和二十年十二月二十一日)


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第一章 総則

第1条

第一条 本法は団結権の保障及団体交渉権の保護助成に依り労働者の地位の向上を図り経済の興隆に寄与することを以て目的とす

2 刑法三十五条の規定は労働組合の団体交渉その他の行為にして前項に掲ぐる目的を達成するため為したる正当なる者につき適用あるものとす

第2条

第二条 

第3条

第三条 

第4条

警察官吏、消防職員及監獄において勤務する者は労働組合を結成し又は労働組合に加入することを得ず

前項に規定するもののほか官吏、待遇官吏及公吏その他国の又は公共団体に使用せらるる者に関しては本法の適用に付命令を以て別段の定めをなすことを得

但し労働組合の結成及之に加入することの禁止又は制限に付いては此の限りに在らず

第二章 労働組合

第5条

第五条 労働組合の代表者は組合設立の日より一週間以内に規約並びに役員の氏名及住所を行政官庁に届け出すべし

第10条

第十条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けたる者は組合又は組合員の為使用者又はその団体と労働協約を締結その他の事項に関し交渉する権限を有す

第11条

第十一条 使用者は労働者が労働組合の組合員たるの故を以て之を解雇しその他之に対し不利益なる取扱を為すことを得ず

2 使用者は労働者が組合に加入せざること又は組合より脱退することを雇用条件と為すことを得ず

第12条

第十二条 使用者は同盟罷業その他の争議行為にして正当なるものに因り損害を受けたるの故を以て労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することを得ず