第1条
第一条
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第一条
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第一条 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
第二条 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
第三条 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
第十条 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。