食糧管理法

昭和17年法律40号
昭和17年2月20日


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第一条

本法は国民食糧の確保及国民経済の安定を図る為食糧を管理し其の需給及価格の調整並びに配給の統制を行うことを目的とす

第二条

本法に於いて主要食糧とは米穀、大麦、稞麦はだかむぎ、小麦其の他勅令を以て定むる食糧を謂う

第三条

米穀、大麦、稞麦はだかむぎ、小麦(以下米麦と称す)の生産者又は土地に付権利を有し小作料として之を受ける者は命令の定むる所に依り其の生産し又は小作料として受けたる米麦にして命令を以て定むるものを政府に売渡すべし

前項の場合に於ける政府の買入の価格は勅令の定むる所に依り生産費及物価其の他の経済事情を参酌して之を定む

第九条

政府は特に必要ありと認むるときは勅令の定むる所に依り主要食料の配給、加工、製造、譲渡その他の処分、使用、消費、保管及移動に関し必要なる命令を為すことを得