鉄砲等所持禁止令

勅令第三〇〇号
昭和二十一年六月一日
朕は昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく鉄砲等所持禁止令を裁可し、ここに之を交付せしむる
裕仁


      詳細

    
第1条

第一条 鉄砲、火薬類及び刀剣類(以下重砲等という)は、之を所持することができない。ただし、法令に基づき職務のために所持する場合及び左の各号の一に該当するものについて、内務大臣の定めるところにより、地方長官(東京都においては警視総監)の許可を受けた場合は、この限りではない。

一 有害鳥獣排除のために必要とするもの
以下略

2

第2条

第二条 前条の規定に違反し許可を受けず又は詐欺の方法により許可を受けて鉄砲等を所持した者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五千年以下の罰金に処する。その所持する銃砲等は、裁判により没収する場合を除いては、何人が所有していても、行政の処分でこれを没収する。

第3条

第三条 この勅令に定めるものの外、銃砲等の所持の禁止に関して必要な事項は、内務大臣が之を定める。

附則

この勅令は、昭和二十一年六月十五日から、これを施行する。