ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件

昭和20年勅令第542号
昭和20年9月20日
朕茲に緊急の必要ありと認め枢密顧問の諮詢を経て帝国憲法第8条第1項に依り「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令に関する件を裁可し之を公布せしむ
裕仁
昭和20年九月二〇日
内閣総理大臣 稔彦王
・・・・ほか大臣
詳細

政府は「ポツダム」宣言の受諾に伴い連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する為特に必要ある場合に於いては命令を以て所要の定を為し及必要なる罰則を設けたるを得

附則

本令は公布の日より之を施行す