昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件基づく連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する処罰等に関する勅令

昭和21年勅令第311号
昭和21年6月11日


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第一条

左の罪に係る事件については、公訴は、これを行わない。

一 連合国人(法人を含む)の犯した罪

二 連合国占領軍、その将兵又は連合国占領軍に附属し、若しくは随伴する者の安全に対し有害な行為