地方公務員の待命処分と憲法第14条第1項および地方公務員法第13条

昭和39年5月27日大法廷判決1472

待命処分無効確認、判定取消等請求

昭和37年(オ)第1472号
判決
棄却(全員一致)
主文
本上告論旨は理由がない。
要旨
町長が町条例に基づき、過員整理の目的で行なつた町職員に対する待命処分は、五五歳以上の高齢者であることを一応の基準としたうえ、その該当者につきさらに勤務成績等を考慮してなされたものであるときは、憲法第一四条第一項および地方公務員法第一三条に違反しない。
参照条文
地方公務員法第一三条
裁判結果

上告代理人吉井晃、同奥田実、同原田策司の上告理由第二点について

所論の要旨は、 上告人が高令であることを理由に、被上告人がした本件待命処分は、社会的身分により差別をしたものであつて、憲法14条1項及び地方公務員法13条に違反するとの上告人の主張に対し、 原審が、高令であることは、社会的身分に当らないとして、上告人の右主張を排斥したのは、

 (一) 右各法条にいう社会的身分の解釈を誤つたものであり、また、

 (二) 仮りに、右解釈に誤りがないとしても、右各法条は、それに列挙された事由以外の事由による差別をも禁止しているものであるから、

高令であることを理由とする本件待命処分を肯認した原判決には、右各法条の解釈を誤つた違法があるというにある。

思うに、 憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、 人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、 高令であるということは、右の社会的身分に当らない、との原審の判断は相当と思われるが、

右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、 右各法条に列挙された事由は例示的なものであつて、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、

原判決が、高令であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の前示主張を排斥したのは、 必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。

しかし、右各法条は国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、

事柄の性質に即応して、合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。

本件につき原審が確定した事実を要約すれば、 被上告人a町長は、 地方公務員法に基づき制定された、a町待命条例により与えられた権限、 すなわち、職員にその意に反して臨時待命を命じ、

又は、職員の申出に基づいて臨時待命を承認することができる旨の権限に基づき、 a町職員定員条例による定員を超過する職員の整理を企図し、

合併前の旧町村の町村長、助役、収入役であつた者で、年令55歳以上のものについては、 後進に道を開く意味でその退職を望み、右待命条例に基づく臨時待命の対象者として、右の者らを主として考慮し、右に該当する職員約10名位(当時建設課長であつた上告人を含む)に退職を勧告した後、

上告人も右に該当する者であり、かつ勤務成績が良好でない等の事情を考慮した上、 上告人に対し、本件待命処分を行つたというのであるから、 本件待命処分は、上告人が年令55歳以上であることを一の基準としてなされたものであることは、所論のとおりである。

ところで、昭和29年法律第192号地方公務員法の一部を改正する法律附則3項は、 地方公共団体は、条例で定める定員をこえることとなる員数の職員については、 昭和29年度及び昭和30年度において、 国家公務員の例に準じて、条例の定めるところによつて、 職員にその意に反し臨時待命を命ずることができることにしており、

国家公務員については、昭和29年法律第186号及び同年政令第144号によつて、 過員となる職員で、配置転換が困難な事情にあるものについては、 その意に反して、臨時待命を命ずることができることにしているのであり、

前示a町待命条例、ならびに、被上告人a町長が行つた本件待命処分は、 右各法令に根拠するものであることは前示のとおりである。

しかして、一般に国家公務員につきその過員を整理する場合において、 職員のうちいずれを免職するかは、 任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるべきものとされていること(昭和27年人事院規則一一―四、七条四項参照)にかんがみても、

前示待命条例により、地方公務員に臨時待命を命ずる場合においても、何人に待命を命ずるかは、任命権者が、諸般の事実に基づき公正に判断して決定すべきもの、すなわち、任命権者の適正な裁量に任せられているものと解するのが相当である。

これを本件についてみても、 原判示のごとき事情の下において、 任命権者たる被上告人が、55歳以上の高令であることを待命処分の一応の基準とした上、 上告人はそれに該当し(本件記録によれば、上告人は当時六六歳であつたことが明らかである)

しかも、その勤務成績が良好でないこと等の事情をも考慮の上、上告人に対し本件待命処分に出たことは、任命権者に任せられた裁量権の範囲を逸脱したものとは認められず、 高令である上告人に対し、他の職員に比し不合理な差別をしたものとも認められないから、 憲法14条1項及び地方公務員法13条に違反するものではない。

されば、 本件待命処分は、右各法条に違反するものではないとの原審の判断は、結局正当であり、 原判決には、所論のごとき違法はなく、論旨は採用のかぎりでない。

よつて、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。