上告代理人吉井晃、同奥田実、同原田策司の上告理由第二点について
所論の要旨は、
上告人が高令であることを理由に、被上告人がした本件待命処分は、社会的身分により差別をしたものであつて、憲法14条1項及び地方公務員法13条に違反するとの上告人の主張に対し、
原審が、高令であることは、社会的身分に当らないとして、上告人の右主張を排斥したのは、
(一) 右各法条にいう社会的身分の解釈を誤つたものであり、また、
(二) 仮りに、右解釈に誤りがないとしても、右各法条は、それに列挙された事由以外の事由による差別をも禁止しているものであるから、
高令であることを理由とする本件待命処分を肯認した原判決には、右各法条の解釈を誤つた違法があるというにある。
思うに、
憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、
人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、
高令であるということは、右の社会的身分に当らない、との原審の判断は相当と思われるが、
右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、
右各法条に列挙された事由は例示的なものであつて、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、
原判決が、高令であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の前示主張を排斥したのは、
必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。
しかし、右各法条は国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、
事柄の性質に即応して、合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
本件につき原審が確定した事実を要約すれば、
被上告人a町長は、
地方公務員法に基づき制定された、a町待命条例により与えられた権限、
すなわち、職員にその意に反して臨時待命を命じ、
又は、職員の申出に基づいて臨時待命を承認することができる旨の権限に基づき、
a町職員定員条例による定員を超過する職員の整理を企図し、
合併前の旧町村の町村長、助役、収入役であつた者で、年令55歳以上のものについては、
後進に道を開く意味でその退職を望み、右待命条例に基づく臨時待命の対象者として、右の者らを主として考慮し、右に該当する職員約10名位(当時建設課長であつた上告人を含む)に退職を勧告した後、
上告人も右に該当する者であり、かつ勤務成績が良好でない等の事情を考慮した上、
上告人に対し、本件待命処分を行つたというのであるから、
本件待命処分は、上告人が年令55歳以上であることを一の基準としてなされたものであることは、所論のとおりである。