労働組合の規約により、組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときでも、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の全額を納付する義務を免れないものというべきであり、
所論のように、脱退した日までの分を日割計算によつて納付すれば足りると解することはできない。
労働組合の規約により、組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときでも、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の全額を納付する義務を免れないものというべきであり、
所論のように、脱退した日までの分を日割計算によつて納付すれば足りると解することはできない。
したがつて、右特別の規定又は慣行等のない本件では、上告人らは脱退した月の組合費の全額を納付する義務があるとした原審の判断は正当であつて原判決に所論の違法はない。
論旨は、採用することができない。
原判決によれば、被上告組合がその組合員から徴収することを決定した本件各臨時組合費のうち、原判示の年末闘争資金200円(組合員一人あたりの額。以下同じ。)及び春闘資金中の270円は、それぞれ被上告組合が昭和33年の年末手当等の要求及び昭和36年春の賃上等の要求を貫徹するための闘争資金、
管理所闘争資金100円は、国鉄が経営合理化の一環として計画した管理所設置の構想に対し人員整理を生じさせるものであるとして反対するための闘争資金、
Dカンパ50円ないし120円は、国鉄D炭鉱の民間払下げが同じく合理化による人員整理を生じさせるものであるとして、これに反対するための闘争資金であ、というのであり、
これらの資金は、右各闘争の遂行に直接要する費用のほか、その闘争によつて民事上又は刑事上の不利益処分を受ける組合員を救援するための費用にも充てられるものであつたことがうかがわれる。
本件は被上告組合が、その組合員であつた上告人らに対し右各臨時組合費の支払を請求する事案であるが、
原審は、前記闘争の一部に、公共企業体等労働関係法(以下公労法
という。)17条1項違反の争議行為が含まれていたとしても、被上告組合が違法な争議行為を主に実行することを意図していたものとは認められないから、その資金の徴収決議を違法無効ということはできないとして、上告人らに右各臨時組合費の納付義務があると判断している。
論旨は要するに、たとえ闘争の一部にせよ違法な争議行為が含まれている以上、その闘争全体を違法でないとすることはできず、そのための資金の徴収決議は公序良俗に違反するものというべきであつて、その効力を認めた原判決には、憲法28条、29条、民法90条の解釈適用を誤つた違法がある、と主張する。
ところで公労法17条1項は、公共企業体等の行う事業の公益性にかんがみ、公共の福祉のためにその職員及び組合の争議権の行使に対して、特に制限を加えた政策的規定であつて、
これに違反した職員が、同法18条により解雇されることなどがあるのはともかく、禁止違反の争議行為であるというだけで直ちにそれを著しく反社会性、反道徳性を帯びるものであるとすることはできない。
また原審の確定した事実関係に徴しても、本件闘争の態様が公序良俗に違反するほどのものであつたとは認めがたい。
それゆえ、右闘争のための資金の徴収決議をもつて、公序良俗違反を目的とするものであるとの所論は採用することができない。
しかしながら労働組合において、組合のする決議がいかなる範囲で組合員を拘束し、それに対する組合員の協力を強制することができるかについては更に検討しなければならない。
思うに、労働組合の組合員は、組合がその目的を達成するために行う団体活動に参加することを予定してこれに加入するものであり、
また、これから脱退する自由も認められているのであるから、右目的に即した合理的な範囲において組合の統制に服すべきことは当然である。
したがつて労働組合の決定した活動が、その目的と関連性をもつものである限り、たとえ個人的にはそれに反対の組合員であつても、原則としてはその決定に拘束され、そこで定められた活動に参加し、また、その活動を妨害するような行為を避止する義務を負うとともに、
右活動の経済的基礎をなす組合費を納付する義務(以下これらの義務を協力義務
という。)を免れないというべきであるが、
他方、労働組合の活動が多様化するにつれて組合による統制の範囲も拡大し、組合員が一個の市民又は人間として有する自由や権利と矛盾衝突する場合が増大し、しかも今日の社会的条件のもとでは、組合に加入していることが労働者にとつて重要な利益で、組合脱退の自由も事実上大きな制約を受けていることを考えると、労働組合の決定した活動が組合の目的と関連性を有するというだけで、そのことから直ちにこれに対する組合員の協力義務を無条件で肯定するは相当でなく、
問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、
多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、
組合の統制力と、その反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である。
そこで右の見地から、公労法に違反して行われる争議行為と、これに対する組合員の協力義務の関係について考察する。
まず、同法違反の争議行為に対する直接の協力(争議行為への参加)については、これを組合員に強制することはできないと解すべきである。
禁止違反の争議行為の実行に対して、刑罰や解雇等の不利益な法的効果が結びつけられている場合に、その不利益を受忍すべきことを強いるのが不当であることはいうまでもなく、
また、右のような不利益を受ける可能性がない場合でも、法律は公共の利益のために争議行為を禁止しているのであるから、組合員が一市民として法律の尊重遵守の立場をとることは是認されるべきであり、多数決によつて違法行為の実行を強制されるべきいわれはない。
次に、同法違反の争議行為の費用の負担については、右費用を拠出することが当然には法の禁止に触れるものではないから、その限度で協力義務を認めても違法行為の実行そのものを強いることになるわけではないが、
違法行為を目的とする費用の拠出は違法行為の実行に対する積極的な協力にほかならず、このような協力を強制することも原則としてやはり許されないとすべきである。
もつとも労働組合が、いわゆる闘争資金を徴収するにあたり、違法な争議行為の実施をその闘争手段として掲げていても、具体的な闘争の遂行過程で実際に右争議行為をするかどうか、またそれをどの程度においてするかは労使交渉の推移等に応じて流動変転するものであるから、
資金徴収決議の時点で、既に違法な争議行為を実施することが確定不動のものとして企図され、これと直接結びつけてその資金が徴収されるような場合は格別、
単に将来の情況いかんによつては、違法な争議行為の費用に充てられるかも知れないという程度の未必的可能性があるにとどまる場合には、その資金と違法目的との関連性がいまだ微弱であり、これを拠出することをもつて直ちに違法行為の実行に積極的に協力するものであるということはできない。
したがつてこのような場合には、その資金の徴収決議に対する組合員の協力義務を否定すべき理由はない。
また、違法な争議行為の実施が確実に予定されている場合であつても、労働組合の闘争活動はそのような争議行為だけに限らず多岐にわたるものであり、その闘争費用は一体として徴収されるのが通常であるから、そのうち違法な争議行為に充てられる費用を徴収の段階で具体的に確定することは実際上ほとんど不可能である。
この場合に、闘争活動のなかにいささかでも違法な争議行為が含まれていれば、常に闘争費用の全部につき組合員が協力義務を免れうるとすることは、違法行為に助力することを欲しない組合員の利益のみを絶対視するものであつて、先に述べた比較考量の見地からは当を得た解決とはいいがたい。
組合員は、基本的には組合の多数決に服することを予定してこれに加入するものであり、組合の闘争によつて獲得される有利な労働条件はすべての組合員が享受するものであることを考えると、
闘争の一部において違法な争議行為が含まれているとしても、闘争全体としてはこのような違法性のない行為を主体として、計画され遂行されるものであるときは、費用負担の限度においてはその全部につき組合員の協力義務を優先させても、必ずしも著しく不当の受忍を強いるものではなく、組合員はこれを納付する義務を免れないと解するのが相当である。
違法な争議行為により処分を受けた組合員に対する救援費用については、これを直ちに右争議行為を目的とする費用と同視することはできない。
すなわち一般に、かかる救援の主眼とするところは、労働組合がその組織の維持強化を図るために組合員に対して行う共済作用の一つとして、被処分者の受けている生活その他の面での不利益の回復を経済的に援助してやることにあり、
処分の原因となつた被処分者の行為のいかんにかかわるものではなく、もとよりその行為を助長することを直接目的とするものではないから、
たとえその救援費用の徴収が、違法な争議行為の実施に先立つて決定された場合であつても、これを拠出することが直ちに違法な争議行為に積極的に協力することになるものではないというべきである。
したがつて、このような救援費用については法律違反との関連性が薄いものとして、先に述べた違法な争議行為を直接の目的とする費用とは異なり、その徴収決議に対する組合員の協力義務を肯定しても特に不当とはいえない。
以上によつてみるのに、本件において原審の確定するところによれば、
被上告組合が、前記各臨時組合費を徴収するにあたつて指令した闘争手段のなかには、半日ストや勤務時間内の職場集会、あるいはいわゆる遵法闘争等が含まれていたが、
同組合が右闘争において、半日ストや勤務時間内職場集会などを主な闘争手段とし、あるいは違法な争議行為を主に実行することを企図し、これを実行しないときは組合員に闘争の実行を期待しないほどにこれを重視していたものとは認められず、
なお昭和36年の春闘においては、闘争指令に掲げられていた半日ストが全く実施されることなく闘争が収拾されたというのである。
してみると、右各臨時組合費のなかに違法な争議行為の実施、あるいはその結果生ずる被処分組合員の救援のための費用が含まれていたとしても、
上告人らがこれを納付する義務を免れないことは以上の説示から明らかであり、これと結論を同じくする原判決は結局、正当として是認することができる。
論旨はひつきよう、独自の見解又は原審の認定しない事実を前提として、原判決の違憲、違法をいうものにすぎず採用することができない。
よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条、九三条に従い、上告理由二及び三につき、裁判官高辻正己の補足意見、及び裁判官天野武一の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
裁判官高辻正己の補足意見は、次のとおりである。
私は多数意見に同調するものであるが、多数意見が、組合員は違法な争議行為により処分を受けた組合員(以下被処分者
という。)についての救援費用の納付義務を免れないとする点に関し、その理由とするところにつき私の意見を補足的に述べておきたい。
多数意見は、被処分者に対してする組合の救援のための資金を拠出することは、直ちに違法な争議行為に積極的に協力することになるわけのものではなく、法律違反との関連性が薄いものであるから、そのためにする組合の徴収決議に対し組合員の協力義務を肯定しても特に不当とはいえないとするのであるが、
右の法律違反との関連性が薄いということについて、私は次のように理解するのである。
ところで組合が組合員に対し、違法な争議行為を行うこと自体を強制することが、なによりもそれを実行すること自体に伴う不利益を受忍すべきことを組合員に強いることになりかねないものであり、
また争議費用の拠出のごとき違法な争議行為の実行そのものに必要不可欠な条件を充足する所為を強制することが、そのことだけに着目していう限り、組合員が一市民としてとるべき法律の尊重遵守の立場と相いれない立場をとることを組合員に強要することになるものであることは明らかである。
しかし組合が組合員に対し、その行為を行うこと自体を強制したり、その行為の実行そのものに必要不可欠な条件を充足する所為を強制するのではなくて、単に被処分者の救援資金の拠出を強制するにとどまる場合には、それを実行すること自体に伴う不利益を受忍すべきことを組合員に強いることにならないのはむろんのこと、
組合員が一市民としてとるべき法律の尊重遵守の立場と相いれない立場をとることを組合員に強要することにもならない筋合いであつて、
この種の費用についてする徴収決議に関しては組合員の協力義務を否定すべきいわれはない。
被処分者の救援は、そもそも被処分者が生活その他の面で受ける不利益の回復を経済的に援助するものにほかならず、これをするかどうかは専ら当該組合が法の規制を受けることなく、自主的に判断すべき政策問題であつて、
多数決によりこれを救援することが決定され、そのための費用の徴収が決議された場合における組合員の協力義務については、他にこれを否定すべきものとする特段の理由はないのである。
私が被処分者の救援費用についての組合の徴収決議に対する組合員の協力義務を肯定する理由は、上記のとおりである。
多数意見が救援費用について法律違反との関連性が薄いという点は、私としては右に述べたような趣旨を意味するものと解しその意見に同調するのである。
裁判官天野武一の反対意見は、次のとおりである。
私は上告理由二及び三について多数意見と見解を異にし、原判決の破棄を求める論旨に理由があると考える。
以下、私の見解を述べる。
労働組合において、組合のする決議がいかなる範囲で組合員を拘束し、それに対する組合員の協力を強制することができるか
労働組合の決定した活動が組合の目的と関連性を有するというだけで、直ちにこれに対する組合員の協力義務を無条件で肯定することは相当でなく、
公労法違反の争議行為に対する直接の協力(争議行為への参加)については、これを組合員に強制することはできないと解すべき
禁止違反の争議行為の実行に対して刑罰や解雇等の不利益な法的効果が結びつけられている場合に、その不利益を受忍すべきことを強いることが不当であることはいうまでもなく、
違法行為を目的とする費用の拠出は違法行為の実行に対する積極的協力にほかならず、このような協力を強制することも、原則としてやはり許されないとすべきである。
右に説かれているところはすべて正しい。
問題は以下に述べるように、この立場によつて本件の具体的事例に処する適応の仕方いかんにある。
日本国有鉄道に雇用される職員及び組合は、公労法17条によつて争議行為を禁止され、
同条の規定に違反する行為をした職員は解雇されるものとされていることはここに記すまでもなかろう。
原審の確定した事実関係に徴しても本件闘争の態様が公序良俗に違反するほどのものであつたとは認めがたい。それゆえ、右闘争のための資金の徴収決議をもつて公序良俗違反を目的とするものであるとの所論は採用することができない。
労働組合がいわゆる闘争資金を徴収するにあたり、違法な争議行為の実施をその闘争手段として掲げていても、具体的な闘争の遂行過程で実際に右争議行為をするかどうか、また、それをどの程度においてするかは、労使交渉の推移等に応じて流動変転するものであるから、
単に将来の状況いかんによつては違法な争議行為の費用に充てられるかも知れないという程度の未必的可能性があるにとどまる場合には、その資金と違法目的との関連性がいまだ微弱であり、これを拠出することをもつて直ちに違法行為の実行に積極的に協力するものであるとすることはできない。
闘争の一部において違法な争議行為が含まれているとしても、闘争全体としてこのような違法性のない行為を主体として計画され遂行されるものであるときは、費用負担の限度においては、その全部につき組合員の協力義務を優先させても、必ずしも著しく不当の受忍を強いるものではなく、組合員はこれを納付する義務を免れないと解するのが、相当
しかし私は、所論の半日ストや勤務時間内職場集会など公労法17条違反の争議行為の指令条項が、単に景気づけの呼号にすぎず相手方に対する強がり文句挿入の域を出たものではないというのであるならば格別、
いやしくもかかる行為が、本件闘争手段に含まれていることを明らかに肯定し、かつその資金として金額的に不可分で、合法・非合法による使途目的の区分不明のまま金員を拠出させるものであることを当然のこととして認定しながら、
スト禁止の実定法の存在するもとでその意味を極力微小視し、違法とされる争議行為を含むことを明らかに示した闘争費用の拠出決議や指令に、法的拘束力があることを認めうるとする多数意見の立場は、とうてい納得することができない。
思うに多数意見は、一部の争議行為が違法であるからといつて、全体の争議行為が違法となるものではないという命題から、直ちにそのための費用徴収決議は法的拘束力をもつという結論に飛躍する誤りを犯したもののようである。
いうまでもなく本件における問いかけは、闘争資金の徴収決議が組合員に対し法的拘束力をもつか否かということなのであるから、
この場合は法闘争を理由として法的制裁(刑罰又は行政罰)を科す場合とは異なり、その闘争行為のすべてが違法であつたことを確定する必要はなく、むしろ闘争自体が適法であることこそが確定されなければならないのである。
違法闘争を含めてのその闘争の全体のために闘争資金の拠出が求められる場合に、その資金の使途について、適法な闘争手段のための金額と違法な闘争手段のための金額の区分があり、かつ前者の拠出のみを法的に強制されるものと解しうる事情が認められるならば、それこそが訴訟に堪えうる本来の特別の事情であつて、
仮りにもこのような事情もなしに、ただ闘争資金の故をもつて拠出の協力を組合員に義務づけこれを強制することは許されるはずがないのである。
たとえ一部であるにせよ、またその違法闘争が予測の段階にとどまる場合の徴収であるにせよ、違法の使途を含むことを掲げる資金の拠出の強制を法的に肯定することは違法行為の実行に協力させることを法認するものにほかならず、どうしてこれが私法上の権利として許されるであろうか。
原判決は、労働組合の闘争の指令が正当性のない争議行為の指令を含み、しかも組合員に対してこれを重点的に実行することを命じていて、これが実行できないときには正当性のある争議行為の実行を期待できないものと解釈されるときには、たとえ右闘争指令が正当な争議行為の指令を一部含んでいたとしても、全体として公序良俗に違反し無効であると解してよい。
という。
これはその限りにおいて妥当であるが、ここで注意すべきことは、闘争指令全体の有効・無効と、本件の臨時組合費徴収の訴求における当否を同一視してはならないということである。
もとより指令全体が違法であれば、その違法目的を実行するための資金の徴収決議は無効であるに相違ないけれども、
指令全体が違法とはいえないからといつて、資金の徴収決議が必ずしも有効となるものではない。
つまり、両者の間にあたかも確立した相関関係があるように立論すると、誤つた判断に至るのである。
ところで多数意見はその結論を導くにあたり、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の比較考量という方法を用い、
闘争活動のなかにいささかでも違法な争議行為が含まれていれば、常に闘争費用の全部につき組合員が協力義務を免れうるとすることは、違法行為に助力することを欲しない組合員の利益のみを絶対視するものであつて......比較考量の見地からは当を得た解決とはいいがたい。
とする。
しかしながら私によれば、およそ違法行為に助力しないのは、法律上それが許されないから助力しないのであつて、これを多数意見のいうように個々の組合員の利益を絶対視することによる非協力などと解すべきものではない。
そしてまた組合自身の立場としても、その構成員である組合員に対して、その組合員等が欲しない違法行為につながる助力を強制してよいはずがない。
したがつて、違法の使途を含む費用の負担を拒む組合員のいわゆる利益と、闘争費用の全部につき支出を求める組合の利益とを比較考量して結着を図ることは、いかにも当を得ず、
司法的にみればこの場合の利益の比較考量は、あくまで双方の適法な利益におけるそれであるべきものである。
重ねていうと本件の場合、組合の闘争方針に従えない組合員がこのような協力義務を免れるべきであるのは、多数意見のいうごとき違法行為に助力することを欲しない組合員の利益のみを絶対視
するからではなくて、合法を欲する順法の立場からであることを知らなければならないのである。
労働組合がその組織の維持強化を図るために組合員に対して行なう共済作用の一つとして、被処分者の受けている生活その他の面での不利益の回復を経済的に援助してやることにあり、
処分の原因となつた被処分者の行為......を助長することを直接目的とするものではないから、たとえその救援費用の徴収が違法な争議行為の実施に先立つて決定された場合であつても、これを拠出することが直ちに違法な争議行為に積極的に協力することになるものではないというべきで
このような救援費用については、法律違反との関連性が薄いものとして、先に述べた違法な争議行為を直接の目的とする費用とは異なり、その徴収決議に対する組合員の協力義務を肯定しても、特に不当とはいえない。
しかしながら組合は、違法行為の実行に積極的に協力させ、あるいはさせたことを顧慮すればこそ、組合としてその違法行為の実行により処分をうけた組合員を救援しなければならず、
そのためにその資金徴収を決議し、これは法的拘束力をもたせる必要があるわけであつて、そうでなければその拠出を強く主張する根拠を見出しがたい。
もとより救援活動が、必ずしも違法な実行行為に対する積極的協力とは見られない場合があるにしても、相互に協力関係があることは争う余地がなく、
かかる協力関係が認められる限りにおいて、その費用の負担は法的強制の外に、その意図に相応しい途を選ぶべきものであろうと私は考える。
すなわち、この種の救援活動の場合にあつては、その救援の原因をなす処分を受けた組合員の当該行為が、組合の指令や決議と無関係に敢行されたものではなく、
そのことゆえに組合が救援活動を行なうのであるというゆえんを度外視して他をいうことは、当を得たものではないのである。
私は、組合の共済作用としての救援活動の社会的意義と、その有用性に高く評価すべきものがあることを広く認めるものであるが、
本件闘争の事例に即して多数意見の見解を、一、二審判決の判示とともにみる限り、
いわばその闘争方針につき争いがある場合に、闘争を指導した組合の幹部なり執行部なりがその責任において負うべき問題と、
その方針に抗して、すでに当該組合を脱退した組合員個々の法的義務の問題とを混同してはいないかと想わざるを得ないのである。
以上をもつて私は、その他傍論部分の多くにつき論ずるまでもなく、原判決には結局、民法90条の解釈適用を誤つた違法があり、上告理由二及び三の論旨は理由があると考える。
よつて本件は、被上告人の本訴請求中、上告人らに対しそれぞれ第一審判決添付第二目録の(ロ)年末闘争資金
(ハ)管理所闘争資金
(ニ)Dカンパ
各欄記載の金員及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める部分につき原判決を破棄し、第一審判決を取り消したうえ右の各部分に関する請求を棄却すべきものである。