【判決理由】全員一致
弁護人岡本尚一同佐伯千仭の上告趣意第一点について。
昭和20年勅令第542号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件
は、
旧憲法第8条に基いて発せられた所謂緊急勅令であつて、この勅令は周知のごとく我が国がポツタム宣言を受諾して同
且つ、降伏文書に調印して、の定むる降伏項を実施するため適当と認むる措置をとる、聯合国最高司令官の発する命令を履行するに必要な緊急処置として制定されたものである。
その実施に関する、聯合国最高司令官の要求は、
その時期と内容を予測することができない。
しかも、
その要求があれば、
迅速、且つ誠実に、これを履行することを要する。
そのためには、急速に、所要の法規を設けることが要請され、
ここにおいて政府は、この緊急の必要に応ずるため、
緊急勅令を制定し、
これに基く勅令、閣令、省令によつて、
従前の法律、命令の改廃、新法令の制定を行うこととしたのである。
緊急勅令が、命令に委任した立法の範囲は広汎である。
しかしながら、
降伏条項の誠実な実施は、
ポツタム宣言の受諾、及び降伏文書の調印に伴う必然の義務であり、
その実施が、広汎で、且つ迅速を要することを考慮するときは、
緊急勅令が、委任立法の範囲をポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為必要アル場合
と定めたことは、まことに已むことを得ないところであつて、
これを目して、
旧憲法第8条所定の要件を逸脱したものと言うことはできない。
されば緊急勅令が、旧憲法下において無効であることを前提として、右勅令に基く銃砲等所持禁止令の無効を主張する論旨は、理由がない。
同第三点について。
所論の緊急勅令は、
議会に提出されて、
昭和20年12月8日、貴族院において、
同月18日、衆院において、
それぞれ承諾された。
従つて、
その後は、
旧憲法上法律と同一の効力を有することとなつたのである。
そして、
旧憲法上の法律は、
その内容が、新憲法の条規に反しない限り、
新憲法の施行と同時に、その効力を失うものではなく、
なお、法律としての効力を有するものである。
このことは、新憲法第98条の規定によつて、窺われるところである。
されば、緊急勅令が新憲法の施行と共に失効し、これに基く銃砲等所持禁止令も亦その効力を失つたことを前提とする論旨は理由がない。
同第二点及び第四点について。
所論の、
緊急勅令による立法の委任は、
ポツタム宣言の受諾に伴い、
聯合国最高司令官の要求する事項を実施するための、必要な処置であつて、
旧憲法下において有効であつたことは、
第一点について、説明したとおりであるが、
このことは新憲法の下においても、
同一であると言わなければならない。
けだし、
降伏条項の誠実な実施は、
降伏文書に基く、法律上の義務の履行であるから、
新憲法上の条規に反するところはないからである。
従つて、
右緊急勅令の委任によつて制定された、銃砲等所持禁止令も亦有効であつて、
論旨は、いずれも理由がない。
同第五点について。
新憲法第七三条第六号によれば、政令は法律の委任がある場合に罰則を設けることができるのである。
銃砲等所持禁止令は罰則を設けることを委任した緊急勅令に基いて制定されたものであるから、同禁止令に所論のような刑罰を規定したことは、新憲法の下においてももとより有効である。
又、銃砲等所持禁止令の刑罰規定の部分は、
所論の、
行政処分による没収の規定の部分と、不可分の関係にある規定ではないから、
没収に関する規定の無効を援用して、
罰則の無効を主張する論旨は、理由がない。
なお、銃砲等所持禁止令は、
銃器刀剣の蒐集に関する、
聯合国最高司令部信号隊メツセーヂ(1945年9月24日)による指令を、
履行するために制定された勅令であるから、
前論点について説明したのと同一の趣旨によつて、
新憲法の施行後においても、その効力を持続するものである。
従つて、新憲法の施行と共に右禁止令が失効することを前提とする末段の論旨も亦理由がない。
同第六点及び第七点について。
銃砲等所持禁止令は、
聯合国最高司令部の指令を、履行するために、
必要な措置として、制定されたものであつて、
新憲法の施行後においても、その効力を持続することは、
前論点について説明したとおりである。
されば、昭和22年法律第72号の一部を改正する法律によつて、
前記、法律の第一のことを、ただ注意的に規定したものである。
いずれも、右と異なつた見解に基いて、
前記禁止令の失効を主張するものであるから、採用することはできない。
結論
よって、裁判所法第10条第1号刑事訴訟法第446条に従い、主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見であつて、島裁判官の起草したものである。