組合の政治活動と臨時組合費の徴収

『国労広島地本事件』

昭和50年11月28日小法廷判決

組合費請求事件

昭和48年(オ)第498号
判決
一部請求認容、一部取消又は棄却(補足意見一名、反対意見二名)
主文
上告人の本訴請求中、被上告人らに対しそれぞれ第一審判決添付第二目録の(ホ)D資金欄記載の金員(単位は円。以下同じ。)、(ヘ)安保資金欄記載の金員及び(リ)春闘資金欄記載の金員中三〇円並びにこれらに対する昭和37年7月8日から完済に至るまで年5分の割合による金員の支払を求める部分につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
被上告人らは上告人に対し、それぞれ右目録の(ホ)D資金欄記載の金員、(ヘ)安保資金欄記載の金員及び(リ)春闘資金欄記載の金員中30円並びにこれらに対する昭和37年7月8日から完済に至るまで年5分の割合による金員の支払をせよ。
上告人のその余の上告を棄却する。
訴訟の総費用中、上告人と被上告人B1、同B2、同B3との間に生じた分は同被上告人らの負担とし、上告人とその余の被上告人らとの間に生じた分はこれを一〇分し、その一を上告人の負担とし、その余を同被上告人らの負担とする。
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
要旨
一、労働組合が他の労働組合の闘争支援資金として徴収する臨時組合費については、右支援が法律上許されない等特別の場合でないかぎり、組合員はこれを納付する義務を負う。
二、労働組合がいわゆる安保反対闘争実施の費用として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負わない。
三、労働組合がその実施したいわゆる安保反対闘争により民事上又は刑事上の不利益処分を受けた組合員を救援する費用として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負う。
四、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負わない。
参照条文
労働組合法2条公共企業体等労働関係法17条1項
(参考)(現)行政執行法人の労働関係に関する法律17条1項
裁判結果

【判決理由】多数意見

上告代理人大野正男、同西田公一、同外山佳昌の上告状記載の上告理由及び上告理由書記載の上告理由について

一 組合側の上告理由

原判決によれば、上告組合がその組合員から徴収することを決定した本件各臨時組合費のうち、
(1) 原判示のD資金350円(組合員一人あたりの額。以下同じ。)及び春闘資金中の30円は、上告組合がD労働組合(以下Dという。)のE炭鉱を中心とする企業整備反対闘争を支援するための資金、
(2) 原判示の安保資金50円は、昭和35年に行われたいわゆる安保反対闘争により、上告組合の組合員多数が民事上又は刑事上の不利益処分を受けたので、これら被処分者を救援するための資金(ただし、右資金は、いつたん上部団体であるFに上納され、他組合からの上納金と一括されたうえ、改めて救援資金として上告組合に配分されることになつていた。)
(3) 原判示の政治意識昂揚資金20円は、上告組合が昭和35年11月の総選挙に際し同組合出身の立候補者の選挙運動を応援するために、それぞれの所属政党に寄付する資金である、
というのである。

本件は上告組合が、その組合員であつた被上告人らに対して、右各臨時組合費の支払を請求する事案であるが、

原審は、労働組合は、組合員の労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上という目的の遂行のために現実に必要な活動についてのみ組合員から臨時組合費を徴収することができるとの見解を前提としたうえ、

右(1)については、上告組合がDの企業整備反対闘争を支援することは右目的の範囲外であるとし、

(2)については、いわゆる安保反対闘争自体が右目的の達成に必要な行為ではないから、これに参加して違法行為をしたことにより処分を受けた組合員を救援することも目的の範囲を超えるものであるとし、

更に(3)については、選挙応援資金の拠出を強制することは組合員の政治的信条の自由に対する侵害となるから許されないとし、

結局、右いずれの臨時組合費の徴収決議も法律上無効であつて、被上告人らにはこれを納付する義務がないと判断している。

論旨は要するに、原審の前提とした労働組合の目的の範囲に関する一般的判断につき、民法43条労働組合法2条、上告組合規約三条、四条の解釈適用の誤り及び理由齟齬の違法を主張するとともに、
右(1)に関する判断には、同組合規約3条、4条の解釈適用を誤り、社会通念及び経験則に違反した違法、
同(2)に関する判断には、憲法28条労働組合法2条、同組合規約3条、4条の解釈適用を誤り、条理及び判例に違反した違法、
同(3)に関する判断には、憲法19条21条28条労働組合法2条民法90条の解釈適用を誤り、条理及び判例に違反した違法がある、
というのである。

二 組合活動の目的と組合員の協力義務の判断基準

思うに労働組合の組合員は、組合の構成員として留まる限り、組合が正規の手続に従つて決定した活動に参加し、また組合の活動を妨害するような行為を避止する義務を負うとともに、右活動の経済的基礎をなす組合費を納付する義務を負うものであるが、

これらの義務(以下協力義務という。)は、もとより無制限のものではない。

労働組合は、労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体であつて、組合員はかかる目的のための活動に参加する者としてこれに加入するのであるから、その協力義務も当然に右目的達成のために必要な団体活動の範囲に限られる。

しかしいうまでもなく、労働組合の活動は必ずしも対使用者との関係において、有利な労働条件を獲得することのみに限定されるものではない。

労働組合は歴史的には、使用者と労働者との間の雇用関係における労働者側の取引力の強化のために結成され、かかるものとして法認されてきた団体ではあるけれども、

その活動は決して固定的ではなく、社会の変化とそのなかにおける労働組合の意義や機能の変化に伴つて流動発展するものであり、

今日においては、その活動の範囲が本来の経済的活動の域を超えて、政治的活動、社会的活動、文化的活動など広く組合員の生活利益の擁護と向上に直接間接に関係する事項にも及び、しかも更に拡大の傾向を示しているのである。

このような労働組合の活動の拡大は、そこにそれだけの社会的必然性を有するものであるから、これに対して法律が特段の制限や規制の措置をとらない限り、これらの活動そのものをもつて、直ちに労働組合の目的の範囲外であるとし、あるいは労働組合が本来行うことのできない行為であるとすることはできない。

しかしこのように、労働組合の活動の範囲が広くかつ弾力的であるとしても、そのことから労働組合が、その目的の範囲内においてするすべての活動につき、当然かつ一様に組合員に対して統制力を及ぼし、組合員の協力を強制することができるものと速断することはできない。

労働組合の活動が組合員の一般的要請にこたえて拡大されるものであり、組合員としてもある程度まではこれを予想して組合に加入するのであるから、

組合からの脱退の自由が確保されている限り、たとえ個々の場合に組合の決定した活動に反対の組合員であつても、原則的にはこれに対する協力義務を免れないというべきであるが、

労働組合の活動が前記のように多様化するにつれて、組合による統制の範囲も拡大し、組合員が一個の市民又は人間として有する自由や権利と矛盾衝突する場合が増大し、

しかも、今日の社会的条件のもとでは、組合に加入していることが労働者にとつて重要な利益で、組合脱退の自由も事実上大きな制約を受けていることを考えると、

労働組合の活動として許されたものであるというだけで、そのことから直ちにこれに対する組合員の協力義務を無条件で肯定することは相当でないというべきである。

それゆえこの点に関して、格別の立法上の規制が加えられていない場合でも、

問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて、組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、

多数決原理に基づく組合活動の実効性と、組合員個人の基本的利益の調和という観点から、

組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に、合理的な限定を加えることが必要である。

そこで、以上のような見地から、本件の前記各臨時組合費の徴収の許否について判断する。

三 D資金〔他組合支援金・春闘資金〕ついて

右資金は上告組合自身の闘争のための資金ではなく、他組合の闘争に対する支援資金である。

労働組合が他の友誼組合の闘争を支援する諸活動を行うことはしばしばみられるところであるが、

労働組合ないし労働者間における連帯と相互協力の関係からすれば、労働組合の目的とする組合員の経済的地位の向上は、当該組合かぎりの活動のみによつてではなく、広く他組合との連帯行動によつてこれを実現することが予定されているのであるから、

それらの支援活動は、当然に右の目的と関連性をもつものと考えるべきであり、また労働組合においてそれをすることがなんら組合員の一般的利益に反するものでもないのである。

それゆえ右支援活動をするかどうかは、それが法律上許されない等特別の場合でない限り、専ら当該組合が自主的に判断すべき政策問題であつて、多数決によりそれが決定された場合には、これに対する組合員の協力義務を否定すべき理由はない。

右、支援活動の一環としての、資金援助のための費用の負担についても同様である。

のみならず原判決は、本件支援の対象となつたDの闘争が石炭産業の合理化に伴う炭鉱閉鎖と人員整理を阻止するため使用者に対して企業整備反対の闘争をすると同時に、政府に対して石炭政策転換要求の闘争をすることを内容としたものであつて、

右石炭政策転換闘争においてDが成功することは当時上告組合自身が行つていた国鉄G炭鉱の閉山反対闘争を成功させるために有益であつたとしながら、

本件支援資金がDの右石炭政策転換闘争の支援を直接目的としたものでなく、主としてその企業整備反対闘争を支援するための資金であつたことを理由にこれを拠出することが上告組合の目的達成に必要なものではなかつたと判断しているのであるが、

Dの前記闘争目的から合理的に考えるならば、その石炭政策転換闘争と企業整備反対闘争とは決して無関係なものではなく、企業整備反対闘争の帰すうは石炭政策転換闘争の成否にも影響するものであつたことがうかがわれるのであり、

そうである以上、直接には企業整備反対闘争を支援するための資金であつても、これを拠出することが石炭政策転換闘争の支援につながり、

ひいて上告組合自身の前記闘争の効果的な遂行に資するものとして、その目的達成のために必要のないものであつたとはいいがたいのである。

してみると、前記特別の場合にあたるとは認められない本件において、被上告人らが右支援資金を納付すべき義務を負うことは明らかであり、これを否定した原審及び第一審の判断は誤りというほかなく、その違法をいう論旨は理由がある。

四 安保資金について

右資金は、いわゆる安保反対闘争に参加して処分を受けた組合員を救援するための資金であるが、

後記五の政治意識昂揚資金とともに、労働組合の政治的活動に関係するので、

以下においては、まず労働組合の政治的活動に対する組合員の協力義務について一般的に考察し、次いで右政治的活動による被処分者に対する救援の問題に及ぶこととする。

1 組合の政治活動に対する組合員の強力義務

既に述べたとおり、労働組合が労働者の生活利益の擁護と向上のために経済的活動のほかに政治的活動をも行うことは、

今日のように、経済的活動と政治的活動との間に、密接ないし表裏の関係のある時代においてはある程度まで必然的であり、

これを組合の目的と関係のない行為として、その活動領域から排除することは実際的でなく、また当を得たものでもない。

それゆえ労働組合がかかる政治的活動をし、あるいはそのための費用を組合基金のうちから支出すること自体は、法的には許されたものというべきであるが、

これに対する組合員の協力義務をどこまで認めうるかについては、更に別個に考慮することを要する。

すなわち一般的にいえば、政治的活動は一定の政治的思想、見解、判断等に結びついて行われるものであり、労働組合の政治的活動の基礎にある政治的思想、見解、判断等は、必ずしも個々の組合員のそれと一致するものではないから、

もともと団体構成員の多数決に従つて、政治的行動をすることを予定して結成された政治団体とは異なる労働組合としては、

その多数決による政治的活動に対して、これと異なる政治的思想、見解、判断等をもつ個々の組合員の協力を義務づけることは、原則として許されないと考えるべきである。

かかる義務を一般的に認めることは、組合員の個人としての政治的自由、特に自己の意に反して一定の政治的態度や行動をとることを強制されない自由を侵害することになるからである。

しかしながら、労働組合の政治的活動とそれ以外の活動とは、実際上しかく截然と区別できるものではなく、一定の行動が政治的活動であると同時に、経済的活動としての性質をもつことは稀ではないし、

またそれが、政治的思想、見解、判断等と関係する度合いも必ずしも一様ではない。

したがつて労働組合の活動が、いささかでも政治的性質を帯びるものであれば、常にこれに対する組合員の協力を強制することができないと解することは妥当な解釈とはいいがたい。

例えば、労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進又は反対のためにする活動のごときは、政治的活動としての一面をもち、そのかぎりにおいて組合員の政治的思想、見解、判断等と全く無関係ではありえないけれども、それとの関連性は稀薄であり、むしろ組合員個人の政治的立場の相違を超えて、労働組合本来の目的を達成するための広い意味における経済的活動、ないしはこれに付随する活動であるともみられるものであつて、

このような活動について組合員の協力を要求しても、その政治的自由に対する制約の程度は極めて軽微なものということができる。

それゆえこのような活動については、労働組合の自主的な政策決定を優先させ、組合員の費用負担を含む協力義務を肯定すべきである。

これに対し、いわゆる安保反対闘争のような活動は、究極的にはなんらかの意味において、労働者の生活利益の維持向上と無縁ではないとしても、直接的には国の安全や外交等の国民的関心事に関する政策上の問題を対象とする活動であり、

このような政治的要求に賛成するか反対するかは、本来各人が国民の一人としての立場において、自己の個人的かつ自主的な思想、見解、判断等に基づいて決定すべきことであるから、

それについて組合の多数決をもつて組合員を拘束し、その協力を強制することを認めるべきではない。

もつともこの種の活動に対する費用負担の限度における協力義務については、これによつて強制されるのは一定額の金銭の出捐だけであつて、問題の政治的活動に関しては、これに反対する自由を拘束されるわけではないが、たとえそうであるとしても、一定の政治的活動の費用としてその支出目的との個別的関連性が明白に特定されている資金についてその拠出を強制することは、かかる活動に対する積極的協力の強制にほかならず、

また、右活動にあらわされる一定の政治的立場に対する支持の表明を強制するにも等しいものというべきであつて、やはり許されないとしなければならない。

2 目的外の政治活動に参加した組合員に対する救援資金

次に、右安保反対闘争のような政治的活動に参加して、不利益処分を受けた組合員に対する救援の問題について考えると、

労働組合の行うこのような救援そのものは、組合の主要な目的の一つである組合員に対する共済活動として当然に許されるところであるが、

それは同時に、当該政治的活動のいわば延長としての性格を有することも否定できない。

しかし、労働組合が共済活動として行う救援の主眼は、組織の維持強化を図るために、被処分者の受けている生活その他の面での不利益の回復を経済的に援助してやることにあり、

処分の原因たる行為のいかんにかかわるものではなく、もとよりその行為を支持、助長することを直接目的とするものではないから、

右救援費用を拠出することが、直ちに処分の原因たる政治的活動に積極的に協力することになるものではなく、またその活動のよつて立つ一定の政治的立場に対する支持を表明することになるものでもないというべきである。

したがつてその拠出を強制しても、組合員個人の政治的思想、見解、判断等に関係する程度は極めて軽微なものであつて、

このような救援資金については、先に述べた政治的活動を直接の目的とする資金とは異なり、組合の徴収決議に対する組合員の協力義務を肯定することが相当である。

なお、処分の原因たる被処分者の行為は違法なものでもありうるが、右に述べた救援の目的からすれば、そのことが当然には協力義務を否定する理由となるものではない(当裁判所昭和48年(オ)第498号組合費請求事件同50年11月28日第三小法廷判決参照)

3 結論

ところで、本件において原審の確定するところによれば、前記安保資金はいわゆる安保反対闘争による処分が行われたので、専ら被処分者を救援するために徴収が決定されたものであるというのであるから、

右の説示に照らせば被上告人らは、これを納付する義務を負うことが明らかであるといわなければならない。

五 政治意識高揚資金の納付義務

右資金は、総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金であるが、

選挙による議員の活動は、各種の政治的課題の解決のために労働者の生活利益とは関係のない広範な領域にも及ぶものであるから、

選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。

したがつて労働組合が組織として、支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが(当裁判所昭和三八年(あ)第九七四号同43年12月4日大法廷判決・刑集二二巻一三号一四二五頁参照)

組合員に対して、これへの協力を強制することは許されないというべきであり、

その費用の負担についても同様に解すべきことは既に述べたところから明らかである。

これと同旨の理由により、本件政治意識昂揚資金について、被上告人らの納付義務を否定した原審の判断は正当であつて、所論労働組合法又は民法の規定の解釈適用を誤つた違法はない。

また、所論違憲の主張はその実質おいて、原判決に右違法のあることをいうものであるか独自の見解を前提として原判決の違憲を主張するものにすぎないから失当であり、更に所論引用の判例も事案を異にし本件に適切でない。

この点に関する論旨は採用することができない。

六 〔結論〕

以上のとおりであるから、原判決及び第一審判決中、本件D資金(春闘資金中三〇円を含む。)及び安保資金について、上告人の請求を認めなかつた部分は違法として破棄又は取消を免れず、右部分に関する上告人の請求はすべてこれを認容すべきであり、

また、その余の上告は理由がないものとして棄却すべきである。

よつて、民訴法四〇八条三九六条三八六条三八四条九六条八九条九二条九三条に従い、右D資金(春闘資金中三〇円を含む。)の請求に関する点につき、裁判官天野武一、安保資金の請求に関する点につき裁判官天野武一同高辻正己の各反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

【反対意見】天野武一

裁判官天野武一の反対意見は、次のとおりである。

私は多数意見が、上告理由中いわゆるD資金及び安保資金に関する部分につき、論旨を容れて原審及び第一審の判断を誤りとしたうえ、破棄をいうことに反対し、かえつて本件上告を棄却すべきものと考える。
以下、その理由を述べる。

一 D資金について

原判決の確定するところによれば、本件において上告組合はFの見解と同じく、Dの企業整備反対闘争の成否が安保反対闘争及び労働運動に及ぼす影響が大きいとの見解に立ち、Fの決定にしたがつて本件D資金の徴収の決議と指令をしたのであるが、

このD資金は、
主としてDが使用者との間で行なつている企業整備反対の争議を支援するためD組合員の争議中の生活補償資金や支援団体の活動費に充てる目的で徴収されたものであつて、政策転換闘争それ自体に直接必要な費用に充てる目的ではなく
かつ、その徴収は、
組合員の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上のために直接間接必要のものとはいえない、
というのである。
そしてまた、
上告組合がDの政府に対する政策転換闘争を支援することは、国鉄G鉱業所売山反対の争議解決に必要な行為と解することはできるが、 G鉱業所売山の方針は、石炭産業とは異なる産業分野に属し、しかも私企業とは異なる経営理念を有する公共企業体内部における不採算部門の切捨てであると同時に、蒸気機関車の廃止など国鉄企業内の不要陳腐化部門の切捨てを意図するものであるから、同じくエネルギー革命を契機とするとはいえ、石炭産業の延命策ともいうべき企業合理化とは異なつた経済的動因を有し、両者はおのずから別個の解決を見ることも充分ありうるわけであり、一方が、労働者に有利に解決したからといつて、他方についても労働者に有利な解決を直接間接にもたらすだけの関連性があるとは解し難い
というのである。

そうであれば原判決が、いわゆるD資金の拠出を組合の目的の範囲外のものと判断したこと、換言すれば、その拠出に私法上の義務を認めるべきではないと判断したことはまことに正当であつて何らの違法はない。

しかも原判決は、企業間の労働条件の連動性、人員整理の波及効果などの主張は一般論としては首肯しうるにとどまり、本件に関し具体的な蓋然性の存在を証するに足る証拠はない旨を判示しているのである。

しかるに多数意見はこれに対して具体的な根拠を示すことなく、単にDの闘争目的から合理的に考えるならばとして、

その石炭政策転換闘争と企業整備反対闘争とは決して無関係なものではなく、企業整備反対闘争の帰すうは石炭政策転換闘争の成否にも影響するものであることがうかがわれる旨、独自の推断を施したうえ、

組合員には支援資金の納付義務があると断定するのであるが不当というほかはない。

この場合に多数意見は、右の結論に至る前提として、
多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である。
と説く。

しかしこの一般論が本件において、原審及び第一審の判断を誤りとする右の結論といかなる関連をもつのか、その判文上はなはだ明確を欠きとうていその見解を維持するに足りないのである。

二 安保反対闘争の救援資金について

いわゆる安保資金につき多数意見のいうところをみると、
いわゆる安保反対闘争のような政治的活動に参加して不利益を受けた組合員に対する救援の問題は、同時に当該政治活動のいわば延長としての性格を有することも否定できない。
としつつ、
その救援の主眼は、組織の維持強化を図るために、被処分者の受けている生活その他の面での不利益の回復を経済的に援助してやることにあり、処分の原因たる行為のいかんにかかわるものではなく、もとよりその行為を支持、助長することを直接目的とするものではないから、右救援費用を拠出することが直ちに処分の原因たる政治的活動に積極的に協力することになるものではなく、また、その活動のよつて立つ一定の政治的立場に対する支持を表明することになるものでもないというべき
であるとして、その拠出を強制することができることを結論づけているのである。

しかし果してそうであろうか。

原判決の確定するところによれば、いわゆる新安保条約批准阻止が駐留米軍輸送の減少、ひいては国鉄労働者の労働条件、経済的地位の維持改善や、上告組合の副次的目的である、日本国有鉄道の乗務の改善と関連性を有することを論証するだけの訴訟資料は提出されていない、というのであつて、

その見地から、原判決が次のように説示しているところを、正しく理解しなければならないことになろう。

すなわち、
公労法17条日本国有鉄道法31条などに違反し、しかもデモなど通常表現の自由として許される範囲を超えた違法な団体行動に故意に参加したため受けた懲戒又は刑事処分によつて、組合員が失つた賃金又は昇給分、罰金を補填し、あるいはその法的救済手続や刑事訴訟に関する費用を援助することも、上告組合の目的の範囲内に属する行為ということはできない。けだし、組合目的と著しく離れていて、しかも違法な団体行動を故意に行なつた組合員の救援までも組合の目的の範囲内とすることは、組合の目的の概念の不明確をもたらし、一般組合員の利益を不当に侵害するものといわなければならないからである。 と、
原判決はいうのである。

思うに組合が、いわゆる安保反対闘争による被処分者を救済しなければならないとするのは、右の政治闘争自体を組合が支援し実行に参加しているためなのであつて、このことと全く無関係の立場から救援の手をさしのべているのでないことは、世上、わめて明白でとうてい否定すべくもない事実といえる。

したがつて、右の救援活動のための資金の拠出決定の実質は、安保反対闘争を直接の目的とする資金の拠出決定と異なるものではなく、ともに組合員に対し法的な拘束力を認めるに由ないものといわざるを得ないのである。

とくに多数意見においても、 一定の政治的活動の費用としてその支出目的との個別的関連性が明白に特定されている資金についてもその拠出を強制することは、かかる活動に対する積極的協力の強制にほかならず、また、右活動にあらわされる一定の政治的立場に対する支持の表明を強制するにも等しいものというべきであつて、やはり許されないとしなければならない。とされるのであるから、

その立場からいえば、いわゆる安保反対闘争を実行するための資金と救援資金とを一括して拠出する旨の組合決定が事前に行われた場合においては、その決定全体を無効とするほかない、ということになるはずであり、

この理は、安保反対闘争による処分が行われた後において、専ら被処分者を救援する目的でその費用の徴収が決定された場合にも等しくあてはまることでなければならない。

率直にいつて私はことさらに、救援資金の政治的性格を無視しようとしているらしい感触を多数意見からうける。

この点は高辻裁判官がその反対意見で言及されているところにも関連するが、多数意見において、本件救援資金の政治的性格を安全に無視し去ることができないことは、さきにも引用したように、

救援費用を拠出することが
直ちに処分の原因たる政治的活動に積極的に協力することになるものではなく
とか、
活動のよつて立つ一定の政治的立場に対する支持を表明することになるものでもない
とか、さらにまた、
その拠出を強制しても、組合員個人の政治的思想、見解、判断等に関係する程度は極めて軽微なもの
とか、くりかえし強調するところに表明されているといえる。

そこでこのようにして、本件救援資金の拠出も安保反対闘争に協力するという性格を否定できないとすれば、組合員としてはかかる政治的要求に対する賛否を問われているのであるから、

多数意見の自らいうように、 国民の一人としての立場において自己の個人的かつ自主的な思想、見解、判断等に基づいて決定すべきこと であつて、

それらについて組合の多数決をもつて組合員を拘束し、その協力を強制することを認めるべきではないことになるのである。

なお多数意見は、安保資金についてもさきのD資金の場合におけると共通の前提として、具体的な組合活動とこれについて組合員に求められる協力の各内容その他を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和をいう。

しかし具体的にそのことから、右の組合員の自由と権利とを法律上否定することが許されてよいことになる結び付きが私には納得し兼ねるのである(多数意見のいうこのような利益の比較考量論に対しては、昭和48年(オ)第498号組合費請求事件判決において私の意見を述べているので、その部分をここに援用しておく。)

かくして私は、以上の点に関する多数意見には賛成できない。

原判決の判断は結論において正当であり本件上告は棄却されるべきである。

【反対意見】高辻正己

裁判官高辻正己の反対意見は、次のとおりである。

私は安保資金の請求に関する点について、多数意見と見解を異にするものであつて、論旨は理由がなく上告は棄却されるべきものと考える。以下、その理由を述べる。

いわゆる安保反対闘争のような、国の安全や外交等の国民的関心事に関する政策上の問題を直接の対象とする組合の政治的活動(以下単に組合の政治的活動という。)に参加して、不利益処分を受けるに至つた組合員(以下被処分者という。)に対し、組合がする救援は、

多数意見がいうように、組合の主要な目的の一つである組合員に対する共済活動であることを失わず、そのための救援資金を組合員において拠出することは、その限りにおいていえば、処分の原困たる組合の政治的活動に積極的に協力することになるものではない。

多数意見はこのことの故に、これを拠出することが直ちに処分の原因たる組合の政治的活動に積極的に協力することになるものではなく、

その拠出を強制しても組合員個人の政治的思想、見解、判断等に関係する程度は極めて軽微なものにすぎないから、その拠出については組合の決定に対する組合員の協力義務を肯定するのが相当であるとするのである。

しかし民主主義社会において、個人の政治的自由、特に自己の意に反して一定の政治的立場に立つことを強要されない自由がとりわけ貴重とされるゆえんに照らしてみると、

組合員個人の政治的思想、見解、判断等に関連する関係において、救援資金の拠出の強制に法的評価を加えるについては、

それが組合員に対し組合の政治的活動に積極的に協力することを強制することになる場合であると、積極的な協力を強制することにまではならないにしても、やはり組合の政治的活動を支援することを強制するにも等しいことになる場合である、とによつて、評価を異にすべきいわれはないといわなければならない。

ところで、被処分者に対してする組合の救援が、組合の政治的活動の実施に基因して生じた不都合な事態に対処するためにするものであつて、多数意見も自認するように、組合の政治的活動のいわば延長としての性格を有することを免れないものであり、

したがつて、その救援のための資金を拠出することが組合の政治的活動を支援する一面をもち、これをする際における組合員個人の政治的自由と係わりをもつものであることは否定し去ることができないのである。

このことは、被処分者の救援費用の徴収が、あらかじめ当該政治的活動の実施と同時に決定された場合において顕著であるように見えるが、

その実施による処分が行われた後に決定された場合であつても変わりがないといわなければならない。

そうすると、組合の政治的活動による被処分者の救援について組合員の協力義務を肯定することは、ひつきよう、

組合がその多数決による優位の立場において、組合員に対しその意に反して一定の政治的立場に立つことを強要するにも等しいことを容認することになるものというべく、

民主主義社会においてはとりわけ貴重とされる前記の自由の価値を不当に軽視するものというほかはないのであつて、とうてい賛成することができないのである。