第1条(定義)
第一条 この政令において「占領目的に有害な行為」とは、連合国最高司令官の日本国営府に対する指令の趣旨に反する行為、その指令を施行するために連合国占領軍、軍団又は師団の各司令官の発する命令の趣旨に反する行為及び其の指令を履行するために日本国政府の発する法令に違反する行為をいう。
第一条 この政令において「占領目的に有害な行為」とは、連合国最高司令官の日本国営府に対する指令の趣旨に反する行為、その指令を施行するために連合国占領軍、軍団又は師団の各司令官の発する命令の趣旨に反する行為及び其の指令を履行するために日本国政府の発する法令に違反する行為をいう。
第二条 占領目的に有害な行為をした者は、十年以下の懲役若しくは20万以下の罰金又は勾留若しくは科料に処する。
2 前項の者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
3 前二項の規定は、連合国最高司令官の指令又はその指令を履行するために日本国政府の発する法令に特別の定めがある場合には、適用しない。
第三條 連合国人に対する刑事事件等特別措置令(昭和二十五年政令第三百二十四号)第一條第二号から第七号までの各号に規定する行為を除く外、占領目的に有害な行為からなる罪に係る事件については、公訴は、行わなければならない。
2 前項の事件についての公訴は、その事件の裁判管轄が連合国軍事占領裁判所に移された場合においては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百五十七條の規定にかかわらず、いつでも、取り消すことができる。
3 前項の場合を除く外、第一項の事件については、公訴は、取り消すことができない。